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統一教会をめぐる問題を受けて、先の国会で成立した被害者救済を図るため、悪質な寄付を禁止する新しい法律の一部と、霊感商法などの悪質商法による契約を取り消せる「取消権」を行使できる期間を10年に延長する改正消費者契約法、それに改正国民生活センターは5日に施行され、法律として効力を持つことになります。

このうち被害者救済を図るため、悪質な寄付を禁止する新たな法律について、消費者庁はQ&A形式の解説資料をホームページで公開し、法律の趣旨や規制の対象となる不当な勧誘行為、違反した場合の措置などについて説明しています。

この中では、不当な勧誘によって困惑して寄付をした場合に認められる寄付の取り消しについて、「いわゆるマインドコントロール下で、寄付の時点では不安を感じていない場合で、自分が困惑しているかどうか判断できない状態で寄付を行ったとしても、その状態から脱したあとに、本人が主張・立証して取消権を行使することが可能な場合はある」などと説明しています。

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