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性犯罪の実態に合わせた刑法改正に向けて、強制性交罪の構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合などとする、試案の修正案が法制審議会に示されました。

現在の刑法では、強制性交などの罪は「暴行や脅迫」を用いることなどが構成要件になっていますが、被害者側は「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして、見直しを求めていました。

このため去年10月、法制審議会の部会で刑法改正の試案が示され、構成要件として「拒絶する時間を与えない」「アルコールを飲ませる」など、8つの行為を具体的に列挙し、こうした行為によって相手を「拒絶困難」にさせ、性交などをすることとしていました。

しかし、この試案の「拒絶困難」という点について「被害者側が抵抗して拒絶する義務を負っているように感じる」など指摘が相次ぎました。

このため17日の部会では、一部修正案が示され、8つの具体的な行為は残したまま「拒絶困難」に替えて、被害者が「同意しない意思」を形成・表明したり、全うしたりすることが難しい場合を要件としました。

部会では、さらに議論が続けられます。

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