https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

スイスやリヒテンシュタインに住み現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など8人は「二重国籍が認められないのは個人の尊重などを定めた憲法に違反する」と訴え、国に対し日本国籍があることの確認を求めていました。

日本の国籍法は外国の国籍をみずからの希望で取得すると、日本国籍を失うと規定し、複数の国籍を持つことを認めていません。

1審の東京地方裁判所は「国籍法の規定は二重国籍の発生をできるだけ防ぎながら国籍を変更する自由も保障している」と指摘して、憲法には違反しないと判断して訴えを退けたため、原告側が控訴していました。

21日の2審の判決で東京高等裁判所の岩井伸晃裁判長は1審判決に続いて訴えを退け、二重国籍を持つことを認めませんでした。

世界ではおよそ4分の3の国が二重国籍を認めていて、裁判所の判断が注目されていました。

#法律(高裁・国籍法)