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東京 練馬区石神井公園駅周辺で進められている再開発事業について、東京地方裁判所は計画の見直しを求める地権者の申し立てに基づき、今月が期限だった土地の明け渡しをおよそ5か月間、停止する決定を出しました。

東京 練馬区西武池袋線 石神井公園駅周辺では高さ100メートルのビルなどを建設する再開発事業が進められていますが、一部の地権者などが「景観が損なわれる」などとして東京都に計画の見直しを求める訴えを起こし、1審の判決がことし5月に言い渡されます。

一方、事業を進める再開発組合は地権者に15日までの土地の明け渡しを求めていて、原告で地権者の1人が反対し、東京地方裁判所に明け渡しの停止を申し立てていました。

これについて東京地方裁判所の品田幸男裁判長は13日、決定を出し、「判決前の土地の明け渡しで地権者が失う損害の回復は簡単ではなく、停止すべきだ。1審判決を見たうえで、停止の要件を改めて判断するのが適当だ」として、判決の3か月後までのおよそ5か月間、土地の明け渡しを停止しました。

原告の地権者らは13日都内で会見を開き、福田健治弁護士は「再開発事業の公共性に疑問を投げかけた異例の判断で評価したい」と話していました。
東京都「コメント差し控える」
これについて、東京都は「係争中のため、コメントは差し控える」としています。

地下鉄サリン事件などを起こしたとして6年前に死刑が執行されたオウム真理教元代表麻原彰晃、本名・松本智津夫元死刑囚の遺骨などについて、東京地方裁判所は、所有権がある次女に引き渡すよう国に命じる判決を言い渡しました。

松本元死刑囚の遺骨などは、親族のうち次女に所有権があることが裁判所の決定ですでに確定していますが、国は「安全が脅かされるおそれがある」とか「遺骨が宗教的に利用される可能性がある」などとして引き渡しを拒否していました。

公安当局はオウム真理教から名前を変えた「アレフ」の信者などの崇拝の対象になりかねないと懸念していて、取り扱いが焦点となっていました。

服役中の受刑者に国政選挙などの投票が認められていないことが選挙権を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、東京高等裁判所は、1審に続き、憲法違反ではないとする判決を言い渡しました。

長野刑務所で服役中の受刑者は、2019年に詐欺の罪で懲役7年の実刑が確定したため、公職選挙法の規定に基づいて選挙権が停止され、衆議院選挙などで投票できませんでした。

受刑者は「公職選挙法の規定は選挙権を保障した憲法に違反する」などとして、次の国政選挙での投票などを求めていましたが、1審の東京地方裁判所は「憲法に違反しない」として訴えを退け、受刑者が控訴していました。

13日の2審の判決で、東京高等裁判所の木納敏和裁判長は「受刑者は最低限守るべき法令に違反し、規範意識が欠如していると言え、選挙権が制限されたとしてもやむをえない。規定が憲法に違反するとは言えない」として、1審に続き訴えを退けました。

受刑者の選挙権をめぐっては、2013年に大阪高等裁判所が「憲法違反」と判断した一方、2017年には広島高等裁判所が「合憲」とする判決を出し、判断が分かれています。

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