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静岡県に住むブラジル国籍の夫婦は、2018年に覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕され、その後不起訴となりましたが、逮捕を報じた静岡新聞の記事で住所を地番まで掲載されたとして新聞社を訴えました。

1審の静岡地方裁判所は「地番まで掲載する必要性が高いとは言い難い」としてプライバシーの侵害にあたると認め、合わせて60万円余りの賠償を命じました。

一方、2審の東京高等裁判所は「容疑者を特定することは公共の利害に関わる重要な事柄で、報道される必要性が高く、表現の自由の保障が及ぶ」と指摘したうえで、「記事の掲載当時、容疑者の逮捕を報じる場合に、一律に地番の公表を認めるべきではないという社会的な認識はなく、プライバシーの侵害にはあたらない」として、1審とは逆に訴えを退けました。

夫婦は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、26日までに退ける決定をし、プライバシーの侵害にはあたらないとした2審の判決が確定しました。

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