1966年6月に静岡市(旧静岡県清水市)で一家4人が殺害された事件で死刑が確定し、2014年3月に静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌元被告(87)の再審請求差し戻し審で、東京高裁は検察側の即時抗告を棄却し、再審開始を認める決定を出しました。
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【速報 JUST IN 】死刑確定の袴田巌さんの再審認める決定 57年前の事件 東京高裁 #nhk_news https://t.co/kZkTmptfGD
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袴田巌さん(87)は、57年前の1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定しましたが、無実を訴え、裁判のやり直しを求めています。
9年前、静岡地方裁判所が再審を認める決定を出し、袴田さんは死刑囚として初めて釈放されましたが、その後の東京高裁は一転して再審を認めず、さらに最高裁が審理が尽くされていないと判断したことから、東京高裁で再び審理が行われる異例の展開をたどっていました。
高裁での争点は、逮捕から1年以上あとに現場近くのみそタンクから見つかった、犯人のものとされる衣類についた血痕の色の変化で、弁護側は「時間がたつと血痕の赤みはなくなる」としてねつ造された証拠だと主張した一方、検察は血痕がついた布を1年余りみそに漬ける実験を行い、「一部に赤みが残った」として申し立てを退けるよう求めました。
これについて東京高裁の大善文男裁判長は13日午後、決定を出し、「1年以上みそに漬けられた血痕の赤みが消えることは、専門的な知見から科学的に推測できる」として「衣類は事件から相当な期間が経過したあとに捜査機関を含む第三者がタンクに隠した可能性が否定できない」と指摘しました。
そのうえで「衣類のほかに袴田さんを犯人と認定できる証拠はなく、確定判決の認定に合理的な疑いが生じることは明らかだ」として、再審を認めました。
決定が確定すれば、今後、袴田さんの裁判がやり直されることになります。
袴田巌さんの再審認める決定 東京高裁 証拠“ねつ造”疑い言及 #nhk_news https://t.co/kZkTmptfGD
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袴田巌さん(87)は、57年前の1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定しましたが、無実を訴え、裁判のやり直しを求めています。
9年前、静岡地方裁判所が再審を認める決定を出し、袴田さんは死刑囚として初めて釈放されましたが、その後の東京高裁は一転して再審を認めず、さらに最高裁が審理が尽くされていないと判断したことから、東京高裁で再び審理が行われる、異例の展開をたどっていました。
最大の争点は、逮捕から1年以上あとに現場近くのみそタンクから見つかった衣類についた血痕の色の変化です。
衣類は有罪判決の決め手となった証拠ですが、袴田さんが隠したものかどうかを検証するため、1年以上みそに漬かった状態でも血痕に赤みが残るかどうか、弁護側と検察の双方が主張を繰り広げました。
13日の決定で、東京高裁の大善文男裁判長は、弁護側が示した実験結果などについて、「1年以上みそに漬けられると血痕の赤みは消えることが、専門家の見解からも化学的に推測できる。袴田さんが犯行時に着ていたという確定判決の認定には合理的な疑いが生じる」として、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」にあたると判断し、再審開始を認めました。
さらに、「衣類は事件から相当な期間が経過したあとに第三者がタンクに隠した可能性が否定できず、事実上、捜査機関による可能性が極めて高い」と厳しく批判しました。
また、袴田さんの釈放についても、「無罪になる可能性や再審開始決定に至る経緯、袴田さんの年齢や心身の状況に照らして相当だ」として、引き続き認めました。
決定に不服がある場合、5日以内に検察は最高裁判所に特別抗告することができますが、決定が確定すれば、裁判がやり直されることになります。
再審を認める決定を受け、袴田さんの姉のひで子さんと弁護団、それに支援する日弁連=日本弁護士連合会が会見を開きました。
この中でひで子さんは「再審開始になることを願って今まで生きてきたので、大変うれしく思っています。家に帰ったら本人に『よい結果が出たから安心しなさい』と言うつもりです。早く死刑囚でなくなることを願っています」と喜びを語りました。
また、西嶋勝彦弁護団長は「決定は、高裁での審理の争点だった血痕の色について検察官が行った実験には信用性がないと判断した。これまで争われてきた論点についても検察官の主張をことごとく排斥していて、画期的だ」と述べました。
そのうえで「それぞれの証拠を総合評価して、無実になる可能性があることを明言していて、速やかにやり直しの裁判に移行するべきだと表明していると思う」と強調しました。
また、日弁連の再審法改正実現本部で本部長代行を務める鴨志田祐美弁護士は、「再審手続きを定めた法律には証拠開示について明文化した規定がなく、再審開始を認める決定が出ても、検察官が不服を申し立てることができるため、審理が長引き、取り返しのつかない悲劇を生み出している。法改正しかないということを世の中に訴えていきたい」話していました。
再審開始を認めた東京高裁の決定に不服がある場合、検察は5日以内に最高裁判所に特別抗告することができます。
今回は週末を挟むため、特別抗告の期限は今月20日となります。
特別抗告が行われれば、再審開始の判断は最高裁に委ねられることになり、審理が続きます。
一方、13日の決定が確定すれば、静岡地方裁判所でやり直しの裁判が行われ、無罪に大きく近づくことになります。
過去にも死刑や無期懲役が確定した事件で再審開始が認められ、無罪となったケースがあります。
死刑が確定した事件では、
▼1948年に熊本県で夫婦2人が自宅で殺害された免田事件や、
▼1954年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られて殺害された島田事件などで無罪が言い渡されました。無期懲役が確定した事件では、
▼1990年に栃木県で当時4歳の女の子が殺害された足利事件や、
▼1997年に東京電力の女性社員が殺害された事件などで、
再審によって無罪が言い渡され、その後、確定しています。最近では、大阪 東住吉区の住宅で11歳の女の子が死亡した火事で殺人などの罪で無期懲役が確定し、服役していた母親が、2016年に再審で無罪となっています。
また、先月27日には、39年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で無期懲役が確定し、服役中に死亡した男性について、大阪高等裁判所が再審開始を認める決定を出しました。
再審が認められるまでに長い年月がかかっていることから、日弁連=日本弁護士連合会は「法制度の不備がえん罪被害を救済する妨げになっている」として、再審手続きに関する法律を速やかに改正するよう求めています。
先月公表した意見書では、
▼再審の手続きでも通常の裁判と同じように裁判所が検察に対して証拠の一覧表を提出するよう命じられるようにするほか、
▼手続きが長期化しないよう、裁判所が再審を認めた場合には検察による不服の申し立てを禁止すべきだとしています。
東京高等裁判所は、9年前に静岡地方裁判所が出した再審開始の決定に「誤りはない」として改めて再審開始を認めました。決定のポイントです。
【最大の争点は「5点の衣類」血痕はなぜ赤かったのか】
最大の争点は、死刑判決の決め手となった「5点の衣類」についた血痕の色の変化です。
「5点の衣類」は事件から1年2か月後、裁判も始まっていた時期に現場近くのみそタンクから見つかり、衣類についた血痕の色は当時の捜査資料に「濃い赤色」などと記され、赤みが残っていたとされます。
過去の死刑判決では、衣類は袴田さんが犯行当時着ていてその後隠したものだと認定されましたが、弁護側は「1年以上みそにつかっていたら血痕は黒く変色するはずで、赤みがあるのは袴田さんが逮捕された後、発見される直前に誰かが入れたものだからだ」と主張。
血痕のついた布をみそに長期間つける実験結果の報告書や「血液がみその成分に1年2か月さらされると化学反応が進み、赤みを失う」とする専門家の鑑定書を提出しました。
決定はこれらの証拠を丹念に分析し「弁護側の専門家の見解は化学的に十分信用することができる」として赤みは失われるはずだと判断。
「実験の報告書などの『新証拠』が、過去の裁判で出されていたら袴田さんは有罪にはなっていなかった」と指摘しました。
一方、高裁の審理では検察も血痕がついた布をみそに漬ける実験を行い「一部には赤みがみられ、赤みが残る可能性を十分に示すことができた」と主張していました。
これについて決定は「検察が提出した実験結果の写真は、被写体の赤みが増すとされる白熱電球の下で撮影された」と指摘したうえで、実際に裁判官が肉眼で確認した実験の様子なども踏まえ「赤みが残ったと認めるのは困難だ」と一蹴しました。
さらに「検察の実験はみそタンクよりも赤みが残りやすい条件で行われたにもかかわらず、赤みが残らない結果が出た。弁護側の専門家の見解をかえって裏付けるものだ」と述べました。
そして「5点の衣類」について「事件から相当な時間がたった後袴田さん以外の第三者がみそタンクに隠した可能性が否定できず、袴田さんを犯人と認定することはできない」と結論づけました。
【“ねつ造”の疑いを指摘】
では、誰が「5点の衣類」をみそタンクに入れたのか。決定は「第三者」について「事実上、捜査機関の者による可能性が極めて高い」とする厳しい見方を示しました。
9年前に静岡地方裁判所が再審開始を決定したときも「5点の衣類」について「長期間、みその中に隠されていたにしては、血痕の赤みが強すぎて不自然だ」として「重要な証拠が捜査機関によりねつ造された疑いがある」と批判していました。
【今後の焦点は検察の対応】
9年ぶりに開いた再審の扉。今後は検察が13日の決定の取り消しを求めて、最高裁判所に特別抗告するかが焦点となります。特別抗告した場合、再審を認めるかどうかの判断は最高裁に委ねられ、さらに時間がかかります。
日弁連などは再審開始決定が出されても検察が繰り返し抗告できる今の法制度に課題があると訴えています。
死刑判決が誤っていた可能性を示唆した13日の決定は、再審をめぐる法制度や捜査機関の問題点も浮き彫りにしたといえます。
#法律(再審・袴田事件)