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ウガンダ国籍で、現在、関西在住の30代の女性は、同性愛者であることを理由に現地の警察に逮捕され、暴行によって大けがをするなど迫害を受けたと訴え、3年前、日本に逃れてきました。

日本に入国後、難民として認められず、強制退去を命じられたことから、国に対して難民認定を求める裁判を起こしていました。

これに対して国は、ウガンダで同性愛者が拘束されたり処罰されたりしているという情報は信用性に欠けるとして、女性が同性愛者であることを理由に処罰されるおそれはなく、難民とは認められないなどと主張していました。

15日の判決で、大阪地方裁判所の森鍵一裁判長はウガンダでは同性愛者を処罰するに等しい刑法がある以上、処罰や身体拘束をされうると推認せざるをえない」などと指摘しました。

そのうえで「女性が帰国すれば同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがある」として、国に難民と認めるよう命じました。

判決を受けて原告の女性は弁護士とともに会見を開き、「日本に住むことを受け入れてくれてありがとうございます」と述べました。

そのうえで「これまではつらい状況でしたが、これからはすべてがうまくいくと期待しています。また、同じ境遇の人たちにも希望を失わないでと伝えたいです」と話していました。

川崎真陽弁護士は「同性愛を理由とする難民認定を裁判所が命じた判決は、私たちが認識する限りでは初めてです。彼女のような立場の人にとって光となる判決です」と話していました。

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