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関東地方に住む女性は、パートナーだった女性とおよそ7年にわたって同居し、同性婚が認められているアメリカの州で婚姻手続きを取ったうえ、結婚式も挙げましたが、パートナーが別の相手と性的な関係を持った結果、破局したとして慰謝料を求めました。

1審の宇都宮地方裁判所真岡支部は、元パートナーに慰謝料の支払いを命じ、2審の東京高等裁判所も「2人は男女の婚姻に準ずる関係にあった。同性のカップルも結婚している夫婦と同じように法律上の保護の対象となり、貞操義務を負うため、不法行為にあたる」として、慰謝料100万円の支払いを命じました。

元パートナーが上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、19日までに退ける決定をし、慰謝料の支払いを命じた判決が確定しました。

同性の事実婚を男女の場合と同じように、法的な保護の対象と認めた司法判断が確定するのは初めてとみられます。

同性愛者など性的マイノリティーをめぐる裁判では、札幌地裁が17日に、同性どうしの結婚が認められないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判決を言い渡すなど、法的な権利を認める判断が相次いでいます。

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