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賃貸不動産大手の「レオパレス21」が、賃貸物件のオーナーから排出されたテレビやエアコンなどを適切に引き取る義務を果たしていなかったとして、国は家電リサイクル法に基づき改善の勧告を行いました。

家電リサイクル法では、テレビやエアコンなどの4品目の小売業者は、買い替えなどで引き取りを求められた場合、適正に回収しリサイクルを行う製造業者などに引き渡すことが義務づけられています。

環境省によりますと「レオパレス21」は、管理する賃貸物件のオーナーに家電を販売する小売業者に該当しますが、2020年4月から去年夏にかけて、オーナーから排出された家電およそ9万9000台を適切に回収せず、別の業者に回収させていたということです。

23日に環境省経済産業省の担当者が「レオパレス21」に改善を勧告する文書を手渡しました。

勧告を受けた「レオパレス21」の宮尾文也社長は「家電リサイクル法の理解が浅く、小売業者に該当するという認識がなかった。勧告を重く受け止め、再発防止に努めたい」と述べました。

今回の件を受け、環境省などは賃貸管理を行う業界団体に対し、再発防止に向けて周知徹底を図ることにしています。

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