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「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更し、構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表すことが難しい場合を具体的に示した刑法などの改正案が、参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

現在の刑法では、強制性交などの罪は「暴行や脅迫」を用いることが構成要件になっていますが、被害者側は、「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして、見直しを求めていました。

こうした課題を踏まえ改正案では、罪名を「強制性交罪」は「不同意性交罪」に、「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に変更し、構成要件として、「暴行や脅迫」に加えて「アルコールや薬物の摂取」「同意しない意思を表すいとまを与えない」「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。

こうした行為によって被害者が「同意しない意思」を表すことが難しい状態にさせ、性交などをすることとしています。さらに、時効は今より5年延長されます。

また、性行為への同意を判断できるとみなす年齢を現在の「13歳以上」から「16歳以上」にします。

原則16歳未満との性行為は処罰されますが、若者どうしは除外するため、被害者が13歳から15歳の場合の処罰の対象は「5歳以上」年上の相手としています。

さらに、性的な目的でSNSなどで子どもを手なずけて、心理的にコントロールする行為に対応する罪を新たに設けるとしています。

このほか、いわゆる盗撮を防ぐため、わいせつな画像を撮影したり、第三者に提供したりする行為を「撮影罪」などとして処罰するための新たな法律も設けます。

一方、この改正案について、自民・公明両党と、立憲民主党日本維新の会衆議院での修正協議に基づき、付則に施行から5年後に性犯罪に関わる実態に即した見直しを検討することや「不同意性交罪」の時効の延長について、被害申告の困難さに関する調査を盛り込む修正が行われました。

刑法などの改正案は、16日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

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