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東京 千代田区コンサルティング会社の代表、南元貴容疑者(37)ら6人は2020年3月から去年9月にかけて、KDDIが手がけるスマホ決済サービスau PAY」で、270億円に上る架空の取り引きを繰り返し、1億7000万円分のポイントをだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺の疑いが持たれています。

au PAY」は支払いに対して通常0.5%の還元を受けられますが、南代表の会社から商品を購入したように装う手口で、5人の購入役が繰り返しポイントを受け取り、代表が3割、購入役が7割の配分でポイントを分け合っていたとみられるということです。

この事件で、代表らは数千のアカウントを使って不正な取り引きを繰り返していたとみられることが警視庁への取材で分かりました。

決済金額に制限があるため、多数のアカウントを使っていたとみられるということです。

SNSなどで募った購入役はほかにも数十人いたとみられ、警視庁は代表らが総額でおよそ700億円の不正な取り引きを繰り返していたとみて、実態解明を進めています。

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過去、ある民事事件に関し、最高裁で、誤振込された預金債権は、誤振込であったとしても、誤振込を受けた口座名義人に成立していると判断されたものがあります。
つまり、この考え方によると、誤振込であったとしても、誤振込を受けた口座名義人の引き出しがいったん正当と評価されることになります。

この判断を前提にしたら、今回、男性が、自分の口座に振り込まれたお金を、引き出したり、他に送金したりする行為は正当と評価されるわけですから、電子計算機使用詐欺罪の要件となる「虚偽の情報」を満たさないのではないかと考えられるわけです。

男性は、正当に送金のための操作をしたわけで、何らうその情報など入力していないよ、という考え方です。

#法律(「au PAY」・270億円架空取り引き・1億7000万ポイント騙し取った・電子計算機使用詐欺罪)