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性犯罪などの被害者の情報を保護することを規定した改正刑事訴訟法が、15日施行され、逮捕や起訴に際して、被害者の名前などを容疑者や被告本人に明らかにしないまま、刑事手続きを進められるようになります。

逮捕状や起訴状には被害者の名前などを原則、記載することになっていますが、性犯罪などでは、面識のない加害者に名前を知られたくないという被害者の意向で起訴に至らなかったり、記載された情報をもとに被害者が特定され、2次被害を受けたりするおそれが指摘されていました。

改正刑事訴訟法は15日施行され、性犯罪や、被害者が危害を加えられるおそれがある事件で、裁判官や検察官が必要があると判断した場合、被害者の名前などを記載していない逮捕状や起訴状の抄本を容疑者や被告に示すことで、刑事手続きを進められるようになります。

弁護士に対しては、被告本人に知らせないことを条件に、原則、被害者の名前などが伝えられますが、被害者の生活が脅かされるおそれがある場合には、弁護士に対しても個人を特定する情報を秘匿することができるとされています。

一方、被告側が反論する防御権が損なわれるとして、裁判所に情報を明らかにするよう請求して認められれば、名前などが通知される規定も盛り込まれています。

法制審議会は、離婚後にも父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入するなど、法改正に向けた3つの要綱を小泉法務大臣に答申しました。

法務大臣の諮問機関である法制審議会は、15日、総会を開き、法改正に向けた3つの要綱を決定しました。

このうち、子どもの養育制度を見直す要綱は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加えて、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入することが柱となっています。

また、「建物区分所有法」、いわゆる「マンション法」を見直す要綱は、建て替えなどを円滑に進めるため、必要な所有者の同意の割合を引き下げることなどが盛り込まれています。

さらに、刑事訴訟法を見直す要綱は、逮捕状などの作成や管理を電子化し、請求や発行などの手続きをオンラインで行えるようにするなどとしています。

このあと審議会は3つの要綱を小泉法務大臣に答申しました。

法務省は、離婚後にも共同親権を導入するなどとした法律の改正案を今の国会に提出する方針です。

一方、小泉大臣は、認知症などの人に代わって財産の管理などを行う「成年後見制度」を利用しやすくする見直しや、遺言書作成の負担を軽減するためデジタル化も含めた見直しを行うよう諮問しました。

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