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優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた2件の裁判で、最高裁判所は国の上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。全国で起こされているこれらの裁判をめぐっては、最高裁判所大法廷が3日、国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。

国の上告が退けられたのは
宮城県内に住む知的障害のある千葉広和さん(75)と、80代の男性の2人が訴えた裁判と
大阪府に住む、いずれも聴覚に障害のある70代の夫婦が訴えた裁判です。

宮城県の千葉さんと80代の男性は10代のころ、大阪府の70代の妻は20代のころに不妊手術を強制的に受けさせられたとして、国に賠償を求める訴えを起こしていました。

2審の仙台高等裁判所大阪高等裁判所は、旧優生保護法憲法に違反していたとして、それぞれ国に賠償を命じる判決を言い渡していました。

これに対し、2件とも国が不服として上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶 裁判長は4日、上告を退ける決定をし、国に賠償を命じる判決が確定しました。

優生保護法をめぐる裁判は全国で起こされていて、最高裁大法廷は3日、そのうちの5件で「旧優生保護法憲法に違反していた」として、国に賠償責任があるとする統一判断を示していました。

原告「提訴した人たちや被害にあった全員が救われた」

判決が確定したことを受けていずれも原告で、宮城県内に住む知的障害のある千葉広和さん(75)と「S」という仮名で活動する80代の男性の2人が仙台市で記者会見を開きました。

このうち、千葉さんは「手術が間違っていたと長年、声を上げてきたことがいま実り、心からうれしく思います。提訴した人たちや被害にあった全員の人たちが救われたという思いです。障害者への虐待がなくなってほしいです」と話していました。

また、「S」さんは「最高裁大法廷の判決を知ったときは涙が出るほどうれしかったです。私たちの裁判もしっかり終わりました。皆さん長い間、ありがとうございました」と話していました。

原告の代理人の新里宏二弁護士は「勇気をもって声を上げよくがんばったと声をかけたいです。こうした一人一人の頑張りを全体の解決につなげていきたい」と話しました。

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