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国が生活保護の支給額を2013年から段階的に引き下げたことについて、最高裁判所は「厚生労働大臣の判断に誤りがあり、違法だった」として処分を取り消す判決を言い渡しました。
同様の裁判は全国で相次いで起こされていて、統一的な判断が示された形です。
原告側は、減額された分をさかのぼって支給するよう求めていて、およそ200万人とされる当時の受給者への国の対応が焦点となります。

目次

専門家「歴史的に意義のある判決」
【Q&A】生活保護費どうやって決める?裁判の争点は?

厚生労働省が2013年から3年にわたり、物価の下落を反映するなどとして生活保護の支給額を最大で10%引き下げたことについて、全国の受給者は「健康で文化的な最低限度の生活を守るという法律に違反している」などとして取り消しを求める訴えを30件あまり起こしました。
このうち名古屋と大阪の裁判について、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は「デフレ調整で物価の変動率だけを直接の指標にした厚生労働大臣の判断には専門的な知識と整合性を欠くところがあり、その手続きは誤りで、違法だった」として処分を取り消す判決を言い渡しました。

国が定めた生活保護の基準額について、最高裁が違法と判断したのは初めてです。

一方、国に賠償を求める訴えは退けました。

同様の裁判は全国で相次いで起こされ、各地の裁判所で審理が続いていて、統一的な判断が示された形です。

原告側は、減額された分をさかのぼって支給するよう求めていて、およそ200万人とされる当時の受給者への国の対応が焦点となります。

福岡厚労相「内容を十分精査し 適切に対応」

福岡厚生労働大臣は「厚生労働省としては、司法の最終的な判断が示されたことから、今回の判決内容を十分精査し、適切に対応してまいります」というコメントを発表しました。

原告「感無量 裁判しなくていい制度を」

判決後、原告と弁護団は都内で集会を開きました。

名古屋の原告の1人で、50代で失明した千代盛学さん(71)は「弁護士が私の手を握ったので勝ったとわかった。感無量です。国は、今後このような裁判をしなくていいような制度にしてもらいたい」と話していました。

名古屋の別の原告は「勝ってうれしいです。国には謝罪してほしいです」と話しました。

大阪の原告の小寺アイ子さん(80)は「本当に勝つことができて、とてもうれしかった。これからも大変ですが力添えをお願いします」と話していました。

弁護団によりますと最大で1000人あまりいた原告のうち、200人以上が亡くなったということで、弁護団の1人は「早期の全面解決が切実に求められている」としています。

原告側 “未払い分さかのぼって支給を” 厚労省に要請

判決を受け、原告団弁護団厚生労働省に対し、生活保護費の未払い分をさかのぼって支給するよう要請しました。

要請書では、支給額の引き下げからすでに10年以上が経過し、全国で裁判を起こした原告のうち、2割を超える人が亡くなったとして、国に対して判決を真摯に受け止め、早期の全面解決に向けて努力すべきだとしています。

その上で、すべての受給者に対し真摯に謝罪した上で、保護費の未払い分をさかのぼって支給することなどを求めています。

また、再発防止に向けて改定が行われるまでの経緯や原因などを徹底的に調査することや、今後、生活保護の基準を改定する際には専門家による部会の検証をルールとすることなども求めています。

専門家「歴史的に意義のある判決」

最高裁判所の判決について生活保護行政が専門で立命館大学の桜井啓太准教授は「生活保護の支給額は客観的・科学的な根拠が必要であり、人々の生存権が保障される形で担保されなければならないことを確認した点で、歴史的に意義のある判決だ」と話しています。

当時、生活保護の支給額が引き下げられた背景について桜井准教授は、2008年のリーマンショックなどで生活保護の世帯数が過去最大になったほか、受給する世帯へのバッシングが起きたことなどを挙げ、「国は専門家の部会を無視するような形で過去最大の引き下げを発表し『大臣の裁量の範囲内』と主張した。しかし判決では、大臣も専門性や客観性のある水準を定めなければならないと確認された」と指摘しています。

今後、国に求められる対応については「可能な限り早急に影響を受けたすべての生活保護世帯に対して引き下げられた分を補償する必要がある。また、なぜこのような引き下げが行われたのかについて検証を行うことが必要だ」と話しています。

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【さらに詳しく1】物価の変動率は指標として限界

今回、最高裁判所は国が生活保護の基準額の改定に、物価の変動率を用いたことについて「それだけで消費実態を把握するには限界がある」と指摘しました。

そのうえで「物価の変動率のみを直接の指標とするためには、専門的な知識に基づく説明が必要だが、国が十分説明したということはできない。受給者の生活に大きな影響を及ぼすもので、大臣の裁量の範囲を逸脱していた」と判断し「デフレ調整」は違法だとしました。

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【さらに詳しく2】もう1つの争点「ゆがみ調整」

一方、今回の裁判では「デフレ調整」とともに厚生労働大臣が行った「ゆがみ調整」の違法性も争点のひとつでした。

「ゆがみ調整」は基準を決める手続きの中で、住む地域や年齢、家族の数によって額が増えたり減ったりする世帯もいたことから厚生労働省が独自にその増減の幅を一律に2分の1にした処理のことです。

これについて判決では「減額される児童のいる世帯への影響に配慮する必要があるとされ、減る幅を限定することは合理的だった。また、世帯間の公平を図る目的もあったことから、額が増える世帯についても処理を行ったことが不合理とはいえない」として法律に違反しないとしました。

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【さらに詳しく3】国に賠償命じるべきとの意見も

判決では2人の裁判官が個別意見を述べました。

このうち学者出身で今回、裁判長をつとめた宇賀克也裁判官は、国に賠償を命じるべきだとする反対意見を述べました。

宇賀裁判官は、金額の増減の幅を一律に2分の1にする「ゆがみ調整」も違法な処理だったとしたうえで、「厚生労働省は、こうした処理の必要性と根拠を部会や国民に隠す必要があったのか、説得力のある説明がされていない。『ゆがみ調整』と『デフレ調整』をあわせて行うことの影響も当然検討すべきだったが、行われた形跡はなく、違法と評価せざるをえない」としました。

その上で「違法に引き下げ幅を拡大し、最低限度の生活ができない状態を9年以上にわたり強いてきたとすれば、賠償は支払われるべきだ」と述べました。

一方、裁判官出身の林道晴裁判官は多数意見の補足意見として「増減幅を2分の1にした独自の処理は、統計などの専門的な知識との整合性はとられている」として違法とはいえないとしつつ「生活に与える影響の大きさを考えると専門家の部会の意見を聞くという手続きを経る方がより丁寧だったとはいえる」と指摘しました。

そして「今後は、受給者や国民の理解をえられるように丁寧に検討し、説明することを期待したい」としました。
【Q&A】生活保護費どうやって決める?裁判の争点は?
生活保護とは、そもそもどのような制度で、今回の裁判でなにが争点となっているのか、まとめました。

Q. 生活保護はどういう制度?

A. 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るため、生活に困った人たちに国が必要な支援を行い、自立を助ける制度です。

対象は、ただちに活用できる資産がなく、仕事がない、または仕事をしても必要な生活費を得られない、年金や手当などの社会保障を活用しても生活費が足りない人たちです。

最新の統計では、ことし3月時点でおよそ164万世帯、およそ200万人が受給しています。

今年度の予算の総額はおよそ3兆7000億円で、国が4分の3、地方自治体が4分の1を負担します。
Q. 1世帯あたり、どれぐらいの額が支給されているのか?

A. 世帯の状況によって異なります。支給される「保護費」の内訳は、食費や洋服代、光熱費など生活費にあてる生活扶助や、家賃にあてる住宅扶助、医療扶助や葬祭扶助など8種類あります。

このうち、今回の裁判で争われている生活扶助は、保護を受ける人の年齢や世帯の人数、暮らしている地域などで細かく分類したうえで基準額が定められています。

この基準額は、専門家による厚生労働省の部会で5年に1度、一般の所得が低い世帯の生活にかかる費用を比較するなどして消費の実態とかけ離れていないか検証されます。

そして、部会の報告を受けた厚生労働大臣が、最終的には経済の情勢などを踏まえて、新たな基準額を決めることになっています。

ことし10月以降の生活扶助の基準額は、例えば東京23区の場合、3歳から5歳の子どもが1人いる30代の夫婦で15万3400円、75歳の単身の高齢者世帯で7万1900円です。

年金などの収入がこれらの基準額を基にした生活費を下回った場合、差額が「保護費」として支給されます。

Q. 今回、およそ30件も裁判が起こされたのはなぜ?

A. これまでにない方法で生活扶助の基準額が大幅に引き下げられたからです。

今回の裁判で争われているのは、2013年に厚生労働大臣が決めた生活扶助の基準額です。

専門家による部会が消費の実態に基づき検証した結果を踏まえておよそ90億円、当時の物価の下落を踏まえた「デフレ調整」としておよそ580億円を、それぞれ削減するという内容でした。

この「デフレ調整」には、厚生労働省が物価の動向をもとに算出した「生活扶助相当CPI」という独自の指数が使われました。

この指数は専門家の部会で検証されたものではなく、指数に基づくと物価の下落率はマイナス4.78%となり、総務省消費者物価指数の(ー2.35%)2倍近い下げ幅となりました。

独自の指数を使用したことが大幅な減額の要因となり、原告は「不当だ」として相次いで裁判を起こしました。

Q. 裁判の争点は?

A. 厚生労働省が行った引き下げが「健康で文化的な最低限度の生活」を守るという法律に違反したどうかが大きな争点になりました。

原告側は「そもそも物価指数を用いて生活扶助を見直す手法は過去にとられたことがない。重大な変更にもかかわらず、専門家の検討や検証も行われていない」と主張しました。

厚生労働省の独自の計算方法については「生活保護世帯があまり購入していないパソコンやテレビの価格の下落が大きく反映され、実態とかけ離れていた」などとして違法だとしました。

一方、国は「当時、世界的な金融危機の影響で国民の生活水準が大きく低下するなか、生活保護の水準は据え置かれ、不均衡になっていた。その不均衡を是正するためデフレ調整をした」と反論しました。

独自の計算方法については「見直しにあたって専門機関に意見を求めなければいけないという法令上の決まりはない。大臣には極めて広い権限があり、裁量の範囲内で行った」としました。

また、当時の手続きでは住んでいる地域や年齢、家族の数によっては額が増える世帯もありましたが、厚生労働省は世帯間のバランスを取る「ゆがみ調整」として、額が増える世帯も、減る世帯もその幅を一律に2分の1にする処理を独自に行いました。

この処理が適切だったかどうかも争点になりました。

Q. これまでの裁判所の判断は?

A. 全国で起こされている31件の裁判のうち、12件で高等裁判所の判決が言い渡されていて、このうち7件は引き下げは違法だとして取り消しが認められ、5件は違法ではないとして訴えが退けられました。

おととし11月の名古屋高等裁判所の判決では「厚生労働省が行った『デフレ調整』などは、統計などの客観的な数値との合理性が十分に図られていないほか、専門的な知識とも整合性を欠く。裁量の範囲を逸脱していることは明らかで、生活保護法に違反し、違法な対応だった」として引き下げを取り消し、国に対し、原告に1人あたり1万円の慰謝料を支払うよう命じました。

一方、大阪高等裁判所はおととし4月「生活保護法では専門家で作る基準部会などの検証を要件とはしていない。厚生労働大臣の判断に不合理な点はなく、見直し後の基準が健康で文化的な生活を維持するのに十分ではないとは言えない」などとして訴えを退ける判決を言い渡しました。
Q. 最高裁判決の影響は?

A. 今回審理されているのは名古屋と大阪の2件ですが、判決は全国で起こされている同種の裁判に影響することになります。

また、引き下げを違法とする判決が出た場合、受給者は当時、正当な額をもらえていなかったということになります。

当時の受給者はおよそ200万人で、補償の問題になる可能性があります。