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兵庫県の年金受給者95人は、法律の改正によって年金の支給額が2013年以降、段階的に引き下げられたことについて「健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法に違反する」と主張して国の決定の取り消しなどを求めていました。

1審と2審は「法改正の目的や手段は不合理ではない」などとして訴えを退けていました。

この裁判について最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長は15日の判決で「年金を引き下げずに給付額を維持すると、現役世代に負担を強いることになり、財源の圧迫にもつながる」と指摘しました。

その上で「一律の引き下げは世代間の公平を図り、財政基盤の悪化を防ぐなどの観点から不合理だとはいえず、憲法に違反しない」として上告を退け、原告の敗訴が確定しました。

訴訟を支援する全日本年金者組合によりますと、同様の裁判は全国39の地裁で起こされ、高裁などで審理が続いているものもあります。

最高裁判所が判断を示すのは初めてで、各地の裁判に影響を与える可能性があります。

裁判官2人の補足意見は
判決は4人の裁判官、全員一致の結論です。

裁判官出身の尾島明裁判長は、補足意見を述べました。

尾島裁判長は「年金制度を構築するには経済成長や少子高齢化、国民の生活状況などを総合的に考えなければならない。国民の意見もさまざまで、対立が生じることもありえる。これらを調整して仕組みをつくりあげる作業は政治が担うのが適切だ」としました。

その上で原告の主張について「必要性や明確性、有用性が成熟した理論になっているとはいえない」と指摘しました。

検察官出身の三浦守裁判官も補足意見を述べました。

この中で「高齢者を含むすべての国民が最低限度の生活を保障され、充実した生活を送るために社会保障の向上を図ることは憲法が定める国の責務だ」と指摘しました。

そして国に対し「社会の変化に応じて制度を見直す必要がある。困難を抱える人たちが必要な給付や支援を受けられることが大切で、適切な施策の充実が求められる」と述べました。

原告側弁護士「きちんとした憲法判断を」
判決後の会見で原告の1人、繁野愛子さんは「夏の間はガスを使わず水のシャワーを浴びるなど、私たち年金生活者は毎日節約しながら生活している。こういう生活を一度裁判官もやってみてほしい」と窮状を訴えました。

原告側の加藤健次弁護士は、「国会にそんたくし、国に追随しきった不当な判決で断固抗議する。最低限の生活ができる年金制度をつくってほしいという切実な要求が裁判を通して明らかになったと思う。全国で起こされた裁判がまだ続いているので、きちんとした憲法判断をするよう引き続き訴えていきたい」と述べました。

#法律(年金引き下げ訴訟・最高裁判所第2小法廷尾島明裁判長「年金を引き下げずに給付額を維持すると、現役世代に負担を強いることになり、財源の圧迫にもつながる」「一律の引き下げは世代間の公平を図り、財政基盤の悪化を防ぐなどの観点から不合理だとはいえず、憲法に違反しない」)

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#法律(生活保護費引き下げ訴訟・ 名古屋高裁長谷川恭弘裁判長「厚生労働大臣裁量権の範囲を逸脱していることは明らかで、生活保護法に違反し、違法だ」「違法な改定を行った厚生労働大臣には重大な過失がある」「引き下げを取り消しても精神的苦痛はなお残る」「慰謝料として1人当たり1万円の賠償を命じる」)