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1957年、東京にあるアメリカ軍の基地に学生らが立ち入りその後有罪となったいわゆる「砂川事件」をめぐる裁判で、東京地方裁判所は、国への賠償などを求める当時の学生らの訴えを退けました。学生らは、当時の最高裁判所の長官がアメリカ側と非公式に会談していたことを示す公文書をもとに「不公平な裁判だった」と訴えていましたが、東京地裁は「最高裁の裁判官が裁判の関係者と面会したとしても、それだけでは『公平な裁判所』ではないとは言えない」としました。

砂川事件」は、1957年に東京のアメリカ軍の基地にデモ隊が入り、学生など7人が起訴された事件です。

1審は「アメリカ軍の駐留は憲法9条に違反する」として無罪を言い渡しましたが、最高裁判所が取り消し、その後全員の有罪が確定しました。

しかし、2000年代になって当時の最高裁判所の長官がアメリカ側と非公式に会談していたことを示す公文書が見つかり、当時の学生ら3人は2019年、「憲法が保障する公平な裁判を受ける権利を侵害された」として、国に損害賠償などを求めて裁判を起こしました。

15日の判決で、東京地方裁判所の小池あゆみ裁判長は公文書について、「最高裁の長官がアメリカの大使らに判決時期の予測や希望などについて何らかの言及をしたと推認される」と指摘した一方、通訳を介していることなどから「具体的な発言や文脈などの詳細は推測できない」としました。

そのうえで、「長官が予測される判決内容まで伝えていたとは認めることができない。最高裁の裁判官が裁判の関係者と面会したとしても、それだけでは『公平な裁判所』ではないとは言えない」としました。

また、原告側が損害を知った時から3年以上が経過し、時効も過ぎているとして訴えを退けました。

原告らは控訴する方針
学生時代に「砂川事件」で有罪判決を受けた原告の1人、土屋源太郎さん(89)は判決後の会見で「裁判所が公文書の内容をそれなりに認めたにもかかわらず、あえて公正中立を捨て去って、このような判決を出したことに怒っている。日本の司法の正しい在り方を理解してもらうために、高裁でも闘っていかなければならない」と話し、控訴する方針を明らかにしました。

原告で、父親が有罪判決を受けた坂田和子さんは最高裁の長官が一方の当事者側と裁判の中身について話していたのに『公平な裁判所』ではないとは言えないと判断をしたことは非常に残念で納得できない」と話していました。

#法律(砂川事件国家賠償訴訟・東京地裁小池あゆみ裁判長「最高裁の長官がアメリカの大使らに判決時期の予測や希望などについて何らかの言及をしたと推認される」「具体的な発言や文脈などの詳細は推測できない」「長官が予測される判決内容まで伝えていたとは認めることができない。最高裁の裁判官が裁判の関係者と面会したとしても、それだけでは『公平な裁判所』ではないとは言えない」「原告側が損害を知った時から3年以上が経過し、時効も過ぎている」)

生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて鹿児島県内の受給者30人は、最低限度に満たない生活を強いられているなどとして、国に1人当たり1万円の賠償を求めるとともに、自治体が行った支給額の引き下げを取り消すよう求めていました。

15日の判決で鹿児島地方裁判所の坂庭正将裁判長は、「物価動向を勘案して生活扶助基準を改定すること自体は不合理とはいえないが、厚生労働大臣の判断には、統計などの客観的な数値との合理的な関連性を欠く点がある。裁量権の範囲の逸脱、または濫用があり、生活保護法に違反して違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

一方、賠償については「引き下げの決定が取り消されることで、損害は回復される」として退けました。

原告の弁護団によりますと、全国29の裁判所で起こされた同様の集団訴訟の1審判決は今回が24件目で、引き下げを取り消したのは去年10月の広島地裁に続いて13件目です。

#法律(生活保護費引き下げ訴訟・ 鹿児島地裁坂庭正将裁判長「物価動向を勘案して生活扶助基準を改定すること自体は不合理とはいえないが、厚生労働大臣の判断には、統計などの客観的な数値との合理的な関連性を欠く点がある。裁量権の範囲の逸脱、または濫用があり、生活保護法に違反して違法だ」「引き下げの決定が取り消されることで、損害は回復される」)

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