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【最小限の論証と充実したあてはめ】
規範を提示する論証も、判例からエッセンスを抽出して要約してしまえばかなりコンパクトになります
(これを私は「ミニマル論証」と呼んでいます)

しかし、重要なのは、その論証を使いこなす、すなわち問題文の事実をその規範との関係で法的に評価し、説得的にあてはめるということです

そのためには、その規範が示された判例の背景や事案の特徴をしっかり理解することです
この理解なくして、ただ論証を暗記して答案に吐き出しても点数はつきません

例えば、みんな大好き政教分離では、、、

政教分離原則違反の判断方法(孔子廟訴訟ベース)のミニマル論証》
 憲法20条1項後段・3項、89条は、国家の非宗教性ないし国家の宗教的中立を確保し、信教の自由を実質的に保障するための政教分離規定である。
 もっとも、国家と宗教の関わりを一切禁止するのではなく、社会的・文化的条件に照らし、信教の自由確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える場合に違憲となる。
 その判断は、行為の対象や経緯、態様、一般人の評価等を総合考慮し、社会通念に従って行う。

このようにミニマル論証は「定義」しか与えないので、あてはめでは
・第一段階として、公権力と宗教の関わり合いの有無の判断
・第二段階として、その関わり合いが相当とされる限度を超えていたかの判断
・相当性の判断として、以下の事情等を考慮
・対象の性格
孔子廟訴訟では、宗教法人ではないが、やっていることがかなり宗教的)
・宗教的意義と世俗的意義の比較・関係
文化財としての価値や観光化の程度との関係)
・関与の態様
(利益の程度や継続性)
・一般人の評価
(敷地使用料の免除は宗教的活動を容易にしていると評価されるか)
などをしっかり示すことが必要です

なお、20条1項違反が問題とされた空知太神社訴訟で提示された総合衡量による判断を、この孔子廟訴訟では20条3項の判断にも採用している点には注意が必要
また、本試験では判例とは異なった事案で出題されるので、本試験では、津地鎮祭、空知太、孔子廟等の各判例による事実の評価やあてはめの仕方を参考に、それらとの違いに着目しながら問題文に示された事実を規範との関係で法的に評価し、あてはめることが重要です

最後に、この投稿で言いたかったことは、ミニマル論証自体の当不当やこうした論証を作りましょうということではなく、どんな論証でも、それを最大限に活かして事実の評価やあてはめを丁寧に行うことが重要、ということです

論証例は「材」に過ぎないので、重要なのはその使いこなしです

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