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民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手

 法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を引き下げる一方で、短期消滅時効(1〜5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。

 原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効統一化に向けて検討を進めてきた。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20081023#1224717544
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20081020#1224459551