https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

司法試験・論文を書くコツbot

[民法]「民法は、取り扱う内容題材が多岐にわたるが、それだけに法科大学院において望まれることは、基礎的な概念の理解や基本的な思考方法を習得した上で応用的な問題に取り組む、という順序に従って学習を進める、ということである。」(平成24年採点実感)

司法試験・論文を書くコツbot

[民事訴訟法]「未知の問題に出会った場合には、基本的な概念に掘り下げてそこから考えていくほかないのである」(平成20年採点実感)

会社法択一bot

Q 会計監査人は,いつでも,辞任できる(新21−45)


→◯ 株式会社と会計監査人との関係は,委任に関する規定に従う(会社法330条)ところ,民法651条1項は,委任は,各当事者がいつでもその解除をすることができる旨を定める

債権総論択一bot

Q Bが保証人及び連帯債務者のいずれでも、主債務者(他の連帯債務者)が履行の請求をされた場合、Bの債務の時効は中断する


→◯ 457Ⅰ「主債務者に対する…時効の中断は、保証人に対しても…効力を生ずる」。434条「履行の請求は、他の連帯債務者に対しても…効力を生ずる」

どんとこいっ!司法試験:津地鎮祭事件(最判昭52.7.13)

わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり,その解釈の指導原理となる政教分離原則は,国家が宗数的に中立であることを要求するものではあるが,国家が宗教とかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく,宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ,そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。」
 「(憲法20条3項)にいう宗教的活動とは,前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば,およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく,そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって,当該行為の目的が宗教的意義をもち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。その典型的なものは,同項に例示される宗教教育のような宗教の布教,教化,宣伝等の活動であるが,そのほか宗教上の祝典,儀式,行事等であっても,その目的,効果が前記のようなものである限り,当然,これに含まれる。そして,この点から,ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては,当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか,その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど,当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく,当該行為の行われる場所,当該行為に対する一般人の宗数的評価,当該行為者が当該行為を行うについての意図,目的及び宗教的意識の有無,程度,当該行為の一般人に与える効果,影響等,諸般の事情を考慮し,社会通念に従って,客観的に判断しなければならない。