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文部科学省はことし5月、全国の小学6年生と中学3年生の200万人以上を対象に「全国学力テスト」を実施し、家庭の経済的、文化的な資本をはかる指標の1つとして、国際的な調査でも用いられる「家庭の蔵書数」を初めて調べました。

その結果、家にある本の数が、
▽0~10冊と答えたのは小学生で11%、中学生で14%
▽11~25冊が小学生で19%、中学生で20%で
25冊以下と答えた子どもが3割を占めました。

▽26~100冊が小学生で34%、中学生で32%
▽101~500冊が小学生で32%、中学生で30%
▽501冊以上が小中学生とも5%でした。

学力テストの正答率をみると、小学校の算数では、蔵書数が最も多い子と最も少ない子では18ポイントの差があり、中学校の国語でも15ポイント差が開くなど、蔵書数が多いほうが正答率が高くなる傾向が見られました。

教育社会学者の早稲田大学の松岡亮二准教授は「国の大規模な調査で家庭環境により学力に差がある事実が示された意味は大きく、困難を抱えている子どもの実態を踏まえ政策を議論してほしい」と話しています。

ーー通常、相手が賠償金を支払わなかったらどうなる?

判決で支払義務を負うことになった相手(債務者)が自主的に支払いをしない場合、確定判決を得た者(債権者)は「強制執行」の申立てを裁判所に行います。

債務者の財産を強制的に差し押さえ、現金化するなどして判決内容に書かれた金額の取り立て(債権回収)を実現することになるわけです。

ーー西村氏の場合、どうして「差し押さえ」できなかった?

裁判所の判決は、「強制的に債務者の財産から取り立てをして良い」といういわば許可書でしかないため、差し押えるべき財産を「債権者自ら」探し出す必要があります。しかし、債権者には強制的な捜査権限がなく、十分な調査ができないことがままあります。

もし差し押えるべき財産が見つからなかった場合、あるいは、そもそも財産が何もなかったような場合には、判決があったとしても、結局、取り立てはできないということになりかねません。

ーー西村氏は現在、パリ在住のようだが…

国内では財産は見つからなかったものの、海外には財産があることが判明した際には、海外の財産を差し押えることも考えられます。しかし、日本国内の判決の効力が当然にその海外に及ぶとは限らないため、改めて海外で裁判を起こして判決を得たり、日本の判決の効力の承認をうけなければならないという事態も考えられます。

ーー支払わないことについて罰則はないの?

罰則はありません。ただし、刑法上は、債務者が差し押さえを免れる目的で財産を隠した場合には、強制執行妨害目的財産損壊罪という犯罪に該当するケースもあります。

もし、強制執行妨害目的財産損害罪で有罪になれば、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金、もしくはその両方に処せられる可能性があります。このような疑いがある場合には、刑事告訴も検討する余地がありえます。

ーー10年たつと時効でゼロになってしまう?

判決で確定した請求権といえども10年で消滅時効にかかるため、10年が経過する前に改めて裁判を起こすなどして時効を中断する必要があります。

ーーこれでは被害者が救われないのでは?

実際に弁護士として裁判実務に携わる中で最も問題であるのが、判決を得た後の取り立てです。長い時間と費用をかけて勝訴判決をようやくにして勝ち得たにもかかわらず、実際に取り立てができなければ、何のために裁判をしたのかわかりません。これでは司法や裁判制度、そして法治国家そのものの信頼や根幹を揺るがしかねません。

判決自体に債務者の財産調査のための強制的な捜査権限を付与する、取り立てが困難な場合には国がその立て替えを行い債務者に求償する、といった抜本的な法整備をすることが急務であると考えます。

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