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物流の輸送力不足に対応しようと、政府は、無人のカートなどで荷物を運ぶ「自動物流道路」の10年後の実現を目指して、東京・大阪間を念頭に具体的な検討を進めていくことになりました。

「自動物流道路」は、スイスなどで検討が進められている、無人のカートなどで荷物を運ぶ構想で、日本でも、高速道路の中央分離帯や地下の空間などを活用し、10年後をめどに実現する構想が検討されています。

14日に開かれた、国の有識者会議では、整備を進めるルートとして、東京・大阪間を念頭に検討を進める案が示されました。

国土交通省によりますと、東京・大阪間でトラックなどによって運ばれる荷物のうち、自動物流道路が実現すれば、食品や衣服など最大26%程度を振り向けることが可能になると試算しています。

また工事費用は現在の技術を前提にすると、10キロ当たりで、▽地上の場合、250億円余り、▽地下の場合、70億円から800億円かかるという試算も示されました。

政府は、自動物流道路によって輸送力不足の解消につなげたい考えで、今後、さらに具体的なルート選定などの検討を進め、夏ごろまでに基本的な計画を取りまとめることにしています。

再稼働に向けた準備が進む、松江市の島根原子力発電所2号機について広島高等裁判所松江支部は、地元の住民が地震や火山の噴火などの想定が不十分だと主張して再稼働を認めないよう求めた仮処分の申し立てを退ける決定を出しました。

松江市にある島根原発2号機は、定期検査で運転を停止した2012年から稼働しておらず、3年前に原子力規制委員会の審査に合格したことなどを受けて、中国電力はことし12月に再稼働させる計画で準備を進めています。

これに対し、島根県鳥取県の住民4人は「中国電力が想定する原発周辺での最大規模の地震の揺れは低すぎるほか、島根県内で火山が噴火した場合に降り積もる灰の量も過小評価している」などと主張して、再稼働を認めないよう求める仮処分を申し立てていました。

これについて、広島高等裁判所松江支部の松谷佳樹 裁判長は15日、決定を出し、この中で地震の想定について「保守的に設定したうえで評価を行っていて、原子力規制委員会の確認も経ており、直ちに不合理であるとはいえず、誤りや欠落があるともいえない」と指摘しました。

また、火山の噴火の想定については「地質調査の結果などを踏まえると、住民が主張する厚みの火山灰などが降るおそれがあるとは認められない」と指摘しました。

住民側が実効性がないと主張していた、原発事故が起きた際の避難計画については「事故が発生する具体的な危険性があるとまではいえず、住民側の主張は前提を欠いていると言わざるをえない」として申し立てを退ける決定を出しました。

住民側の弁護士「極めて不当な決定」
午前10時に仮処分の申し立てを退ける決定が出されると、広島高等裁判所松江支部の前では「司法は住民を見捨てた」とか「私たちの声は届かなかった」などと書かれた紙が掲げられ、集まった人たちからは落胆のため息が聞かれました。

申し立てた住民側の海渡雄一弁護士は「今回の裁判所の決定は、『原子力規制委員会が再稼働してもいいと言っているから裁判所もそれについては何も申しません』と言っているに等しい極めて不当な決定だ。申し立てを行った住民たちの思いを受け止めて頑張ってきたがこのような不十分な決定を受け取ることになったことは申し訳なく思っている。この決定を覆すために住民たちとともに今後も頑張っていきたい」と話していました。

申立人「到底受け入れられない」
仮処分を申し立てた鳥取県の土光均さんは「とにかく残念のひと言だ。規制基準に合格していれば、基本的には安全だということを裁判官が追認していて、到底受け入れられない思いだ。この結果を糧に裁判だけではなく、さまざまな自治体にも積極的な運動をしていきたい」と話していました。

中国電力「これまでの主張が認められた」
今回の決定について中国電力は「これまでの主張が認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えています。引き続き安全確保を第一に安全対策工事を進めることで地域の皆さまに安心してもらえる発電所を目指していきます」とコメントしています。

官房長官「安全最優先が大前提」
官房長官は午前の記者会見で「再稼働にあたっては、高い独立性を有する原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら進める政府の方針に変わりはない。安全最優先が大前提で、事業者が地域の皆さんに丁寧な説明を尽くすことが重要だ」と述べました。

九州 有明海産の養殖のりの流通をめぐり、公正取引委員会は、地元の漁協などが生産者に「誓約書」を書かせて出荷や販売を不当に拘束していたと認定し、独占禁止法に基づく排除措置命令を出しました。不当な拘束をやめ、再発防止のための措置をとるよう求めていますが、漁協側は「生産者に強制はしていない」と反論しています。

独占禁止法に基づく排除措置命令を受けたのは
佐賀市にある「佐賀県有明海漁業協同組合」と
熊本市にある「熊本県漁業協同組合連合会」です。

公正取引委員会によりますと、この2つの団体は、有明海周辺の養殖のりの生産者に対し、少なくとも6年ほど前から、すべての「のり」を団体向けに出荷するという内容の「誓約書」を提出するよう、要請していたということです。

また、4年前までは「誓約書」を提出しなければ、のりの入札に参加できないことを、組合長名などの文書で通知していたということです。

公正取引委員会はおととし6月、2つの団体に立ち入り検査に入り、関係者からの聴取などを進めてきましたが、漁が認められなくなることなどをおそれ、自由な出荷を断念している生産者もいるなど、団体側の行為が不当な取り引きの拘束にあたると認定したということです。

今回の命令では
▽団体は、不当な行為を理事会での決議のうえ取りやめること
公正取引委員会の承認を受けたうえで、法を順守する指針を作り、定期的な研修を実施することなどを求めています。

排除措置命令は、独占禁止法が規定するもっとも重い行政処分で、漁協と生産者の取り引きをめぐり命令が出されたのは、1947年の法制定以降、初めてです。

一方、2つの団体は「高品質ののりを届け、組合に期待される役割を果たすため、取り組みを続けているが、生産者への強制はしていない」などと反論し、今後、命令の取り消しを求め、裁判で争っていく考えを示しています。

独自に入手 「誓約書」の内容とは
NHKが関係者から独自に入手した「乾海苔共販にかかる誓約書」という「佐賀県有明海漁業協同組合」の文書には、添加物や薬剤を使用しない、食品衛生に十分注意するなどといったのりの生産にあたっての遵守事項に加え、生産したすべての「のり」を、組合に出荷するよう努めること、販売先や価格は組合に一任することなどが記載されています。

関係者によりますと、佐賀県有明海漁業協同組合は、毎年、のり漁の時期に合わせて、生産者に対し、こうした「誓約書」の提出を求めてきたということです。

公取委「取り引き環境の整備を」
審査を担当した公正取引委員会の岡田博己第四審査長は15日の会見で「漁業分野でも独占禁止法の理解が進み、意欲ある漁業者が活躍できる場所、取り引き環境の整備につながるよう、今回の行政処分が一石を投じる形になってほしい」と述べました。

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有明のり 行政処分差し止め求めた裁判 訴え退ける


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