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捜査と弁護

 独自捜査では、どういう犯罪が誰に成立するかということもハッキリしない状態で、秘密裏に事実を明確にしていき、被疑者が捜査が行われているということに気付く前に、事件の本筋が動かないように固めておくことが重要です。

「新しい注射痕が3個ある」という立証の仕方など、どの本を見ても、検事仲間に聞いても、分かりませんでした。

 また、私は、Xから、Yが覚せい剤を打つまでの行動について、細かく聞き出しているとき

証拠が少ない時点で、事件の大筋が見えてきて
その大筋をより具体的に事実にしていくために必要な証拠の採集方法も見えてくる

弁護の本質も、独自捜査のときも同じです。

 私は、検事・弁護士の双方の経験から、前者の弁護方法は、あまり効果的ではないと感じます。
 それは、捜査機関の捜査の方法や事実の見方について、その非を主張するだけでは、捜査機関の手の内で暴れているだけで、捜査機関側も、そうした主張に対する防御策を用意しているからです。

 私は、真実をもって対抗する弁護が、有効で正義に叶う弁護方法であると信じています。

権力があるかどうかなんて、真実の解明においては大した意味はない
真実を解明しようとする者の洞察力と想像力と実行力が真実を解明する

証拠から目をそらさず

どういう事実が必要か
を考え付くし

より具体的な真実に近づいたものが勝つ