検面調書は、検事が公判を見据えて「有罪に使えるパーツ」を選んでとっているが、員面調書は必ずしもそうではなく、言いっ放しの話を保存していることが多い。つまり員面調書には「無罪に使えるパーツ」が入っているから、検事は隠したがる。
— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) 2019年3月9日
たとえ被疑者が黙秘権を行使して何も喋らなくても、取調べごとに「供述調書」という書類が作成され、一般的には単に「調書」と呼ばれます。「供述調書」には、警察の担当捜査官が作成する「員面調書(司法警察員面前調書)」と、検察の担当検事が作成する「検面調書(検事面前調書)」の2つがあります。
勾留中の被疑者が連日取調べを受け、事件に関して細部に渡ってしっかり記載されるのが「員面調書」ですが、実はこの調書は正式な裁判の法廷で証拠採用されることはあまりなく、法廷に証拠として提出される「供述調書」は、検察が作成する「検面調書」になるのが一般的です。
検察の担当検事は「員面調書」を読み込み、それを元に被疑者を呼び出して要点を質問した上で「検面調書」を作成しますので、当然ながら内容的に重複している部分が多くなるため、裁判において検察側が提出する調書は「検面調書」だけ、ということになるわけです。
「員面調書」より「検面調書」の方が裁判で証拠になるために重要なのはもちろんですが、被疑者を起訴する権限を持っているのは検事だけという事実も忘れてはいけません。
日本では民事裁判は誰でも提訴できますが、刑事事件において裁判を提訴する公訴権を持っているのは検察の検事だけとなり、被疑者を逮捕した警察が、いくらその人が犯人だと主張しても、検事が不起訴にすれば刑事手続きはそこで終わってしまうのです。
刑事訴訟法でも、刑事事件の被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断は担当検事個人に委ねられると規定されており、もちろん実際の現場では上司の決済が必要で、担当検事個人が自分の主張だけで、起訴、あるいは不起訴の決定を行うことは稀ですが、検事個人に大きな権限が与えられていることに変わりはありません。
そのため、取調べを受ける場合に最も気を抜けないのは検察による検事調べであり、その際に作成される「検面調書」は非常に重要な意味を持つと言えます。
刑事弁護経験交流集会の第2部は「黙秘」がテーマ
— 半田 望 (@Handalaw) 2019年3月9日
黙秘は「検察官に情報を与えず、供述による立証の簡略化を許さないために有効である」という視点は見落とされがちだなあ。
シンプルな前提から論理を着実に積み上げて結論に至る本や論文は,読んでるこちらの頭まで良くなったような気にさせる。
— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) 2019年3月8日
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