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政治資金監視委員会で「刑事捜査」以前のチェック体制を - 保坂展人のどこどこ日記

 アメリカでは連邦選挙委員会が、独立の行政機関として政党や政治団体、政治家の政治資金を監視している。法令違反の可能性があれば、調査権限を行使して「違反」が確認されれば行政罰としての過料を課すなどの枠組みで「政治資金の透明化」を保障している。悪質なケースの場合は、刑事訴追をして司法省が動き出す場合もあるが、あくまでも例外だ。原則は、連邦選挙管理委員会が政治資金規正の法令の定着を担っている。


 イギリスでも、2010年から議会の独立機関としての選挙管理委員会が、政治資金規正のための法令順守の役割を持って、違反行為に対しては民事上の処罰を課すことが出来るようになると聞いている。