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陸山会事件:弁護士が検察官役 起訴まで長期化も

従来の刑事訴訟法等の解釈(事件単位の原則)を前提とすれば、追加された事実(当初の議決にあった事実とは被疑事実の同一性がなく別罪)については、「2度の起訴相当議決」がない、と考えるのが自然で、今後、指定検察官としても、追加分を公訴事実に含めるのか、慎重な検討が必要でしょう。

Twitter 郷原信郎 昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時 ...

昨日の段階では、議決書の冒頭の被疑事実(不動産取得時期、代金支払時期の期ズレだけ)が、当然、そのまま起訴すべき犯罪事実になっていると思っていたが、よく見ると、添付されている別紙犯罪事実には、検察の不起訴処分の対象になっていない収入面の虚偽記入の事実が含まれている。

Twitter 郷原信郎 (続き)検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決に ...

検察の公訴権独占の例外として検察審査会議決による起訴強制が認められている趣旨に照らして、不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で起訴相当議決を行うことは許されない。今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。

「小沢だから起訴」という発想。


郷原信郎:小沢氏に対する検察審査会の起訴相当議決は無効だ!