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婚外子の相続差別規定は「違憲」…最高裁決定 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 最高裁が法律の規定を違憲と判断するのは、戦後9例目。格差是正のための民法改正が迫られることになる。


 大法廷で審理されたのは、ともに2001年に死亡した東京都と和歌山県の男性の遺産相続を巡る2件の家事審判。いずれも1、2審が規定を合憲とし、婚外子側の相続分を結婚した夫婦の子の半分としたため、婚外子側が特別抗告していた。

婚外子相続格差は「違憲」 最高裁、法令違憲は戦後9件目 - MSN産経ニュース

 明治時代から続く同規定をめぐっては大法廷が平成7年に「合憲」と判断、小法廷もこれを踏襲してきたが、新たな判断を示した。最高裁が法律の規定について憲法違反と判断したのは戦後9件目で、国会は法改正を迫られることになる。

 規定の合憲性が争われたのは、13年7月に死亡した東京都の男性の遺産分割をめぐる審判と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判。いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、婚外子側が特別抗告していた。


 今年7月に開かれた弁論で、和歌山の婚外子側は「どのような事情の下に生まれるかは選択の余地がないのに、差別を受けるのは憲法に違反する」と指摘。「司法による救済が図られるべきだ」と主張していた。


 これに対し、嫡出子側は「法律婚主義の下で規定には合理的根拠があり、改正の必要があるとしても国会の立法作業に委ねるべきだ」として、規定は合憲と反論していた。

 今回の審理には法務省民事局長などを務めた寺田逸郎氏(裁判官出身)は加わらず、14人で審理された。

婚外子:民法の相続規定は「違憲」…最高裁大法廷 毎日jp(毎日新聞)

 大法廷は1995年、「民法法律婚主義を採用している以上、相続格差には合理的根拠がある」として、規定を合憲と判断していた。判断が見直された背景には、婚外子差別の解消が進む国際情勢や、事実婚やシングルマザーの増加など家族の形の多様化、国民意識の変化があるとみられる。

今後は2審の大阪、東京両高裁で審理がやり直される。


遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件