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去年の衆院選「合憲」1票の格差で東京高裁 NHKニュース

去年12月に行われた衆議院選挙では、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.13倍の格差があり、弁護士のグループは「投票価値の平等を保障した憲法に違反する」などと主張して、295のすべての選挙区を対象に選挙の無効を求める訴えを全国の裁判所に起こしています。
この一連の裁判で初めてとなる判決が19日、東京高等裁判所で言い渡され、大段亨裁判長は「去年の選挙は格差が2倍未満になるよう小選挙区を5つ減らす『0増5減』が行われた。その後、人口変動もあって格差は2.13倍になったが、2倍を少し超える程度で、憲法が求める投票価値の平等に反する状態だったとはいえない」と判断しました。さらに国会の取り組みについても「格差是正に向けた議論が有識者の調査会で継続的に行われていることを考慮すれば、『0増5減』による選挙区割りは国会に認められた裁量の範囲内で妥当だ」として、去年の選挙は憲法に違反しない「合憲」と結論づけ、訴えを退けました。
訴えを起こした弁護士グループは、判決を不服として最高裁判所に上告する方針です。
判決について、訴えを起こした弁護士グループの伊藤真弁護士は「格差が2倍を少し超える程度だからかまわないということは、住んでいる場所によって1票の価値が半分以下になっても我慢しろということだ。こんなふざけた話はない。司法が政治に追随した、とても残念な判決だ」と話していました。

衆議院選挙のいわゆる1票の格差について、最高裁判所はこれまでに2度「憲法違反」の判決を出しています。
1回目は4.99倍の格差があった昭和47年の選挙、2回目は4.40倍の格差があった昭和58年の選挙で、いずれも1つの選挙区で複数の議員が選ばれる中選挙区制でした。
平成6年に現在の小選挙区制が導入され、最高裁では1票の格差が3倍以内の選挙について「合憲」とする判断が続きました。
しかし、4年前、最高裁は2.30倍の格差があった平成21年の選挙について3倍未満の格差で初めて「違憲状態」と判断し、従来より厳しい姿勢を示しました。
この判決では、すべての都道府県にまず1議席を割り当てる「1人別枠方式」が格差の主な要因だと指摘して廃止を求めました。
さらにおととし、格差が2.43倍に広がった平成24年の選挙について、各地の高裁では「憲法違反」とする判決が相次ぎ、このうち広島高裁と広島高裁岡山支部は戦後初めて国政選挙を無効とする判決を言い渡しました。
この裁判について、最高裁は再び「違憲状態」と判断して、格差の解消に向けた抜本的な取り組みを国会に求めました。