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江藤愛


よくある法律相談|弁護士による神戸交通事故相談所 STORIA(ストーリア)法律事務所

バイクで車両通行量の多い県道を夜間に走行中、車道上の大きな穴にタイヤをとられ転倒し大けがをしました。穴は直径1m、深さ30cmもある危険なもので事故の2日前から放置されていたようです。前方確認が足りなかった点で私にも責任があるものの、県道上の大きな穴を2日も放置していた県にも責任があると思います。県に対し損害賠償を求めることはできますか。

国家賠償法(国賠法)2条1項は「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と定めています。