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 不動産の登記申請を請け負った司法書士は、委任者以外の取引関係者に対し、どこまで注意義務を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は6日、「委任者以外の第三者が登記に重要な利害を持つ場合などは、適切な措置を取る義務を負うことがある」との判断を示した。

 不動産が複数の業者を経て転売される場合、司法書士には移転登記の一部しか委任されず、残りは司法書士と直接関係がないケースがある。地面師詐欺などで損害を被った当事者が、司法書士に賠償責任を問う際の一定の指針を示したと言える。裁判官4人全員一致の結論。

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