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アイドル交際、今度はOKの判決 「幸福追求の自由」と東京地裁

 アイドルグループのメンバーだった女性(23)が男性ファンと交際したのは契約違反として、所属していた東京都の芸能プロダクションが女性らに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(原克也裁判長)は18日、「(契約は)幸福追求の自由を著しく制限している」と請求を棄却した。


 女性アイドルの交際をめぐっては昨年9月、東京地裁の別の裁判官が「イメージを悪化させる」と10代の元アイドルに賠償を命じており、司法判断が分かれる格好となった。

アイドルの異性交際「制裁をもって禁止は行き過ぎ」 NHKニュース

この裁判は、アイドルグループのメンバーだった23歳の女性がファンの男性と交際したことを巡って、所属していた芸能プロダクションが「契約違反の行為で損害を被った」として、女性や交際相手などに賠償を求めたものです。
18日の判決で東京地方裁判所の原克也裁判長は、「異性との交際は自分の人生をより豊かに生きるために大切な自己決定権そのもので、『幸福を追求する自由』に含まれる」と指摘しました。そのうえで、「損害賠償という制裁をもって交際を禁止するのは、アイドルという特性を考慮してもいささか行き過ぎな感は否めない」として、プロダクションの訴えを退けました。
アイドルの異性との交際を巡っては、去年9月に東京地裁の別の裁判官が、今回とは別の会社とアイドルが争った裁判で、「交際の発覚はイメージの悪化をもたらす」としてアイドルに対して賠償を命じる判決を言い渡しています。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160118#1453113397
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150919#1442659097


アイドル交際禁止は行き過ぎという判決 アイドルに幻想を持つ時代は終わり|猪野 亨

「判決は、「ファンはアイドルに清廉性を求めるため、交際禁止はマネジメント側の立場では一定の合理性はある」と理解を示す一方で、「異性との交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのものだ」と指摘。損害賠償が認められるのは、アイドルが会社に損害を与える目的で故意に公表した場合などに限られる、と判断した。」というものです。

 私は、以前、AKB48の峯岸みなみ氏の丸坊主騒動のとき、決して被害者ではないという意見を述べました。


AKB48の異様性の正体 峯岸みなみ氏は被害者ではない AKB48商法の加害者だ

 私は、この賠償を認めなかった判決自体には異論はないのですが、この判決の前提では、アイドルと呼ばれる女性たちは、異性とは交際もしていないという設定は幻想に過ぎないということを前提にしているようにも見えます。
 結局、この判決を前提とすると、交際禁止はそもそも無効であり自由に交際してもよい、但し、悪意をもって交際していることを公表して損害を与えたような場合にのみ違法となる、ということになります。

 いずれにしても、アイドルの実態は結局はこのような幻想に過ぎないことは周知の事実であるにも関わらず、未だにこのようなアイドル商法が商売になっているようでは日本社会は暗いと言わざるを得ません。

AKB48の異様性の正体 峯岸みなみ氏は被害者ではない AKB48商法の加害者だ - 弁護士 猪野 亨のブログ

 私自身は、もちろん、このような妄想を頂く男性をターゲットにした商法はえげつないと思います。
 例えて言うなら、男が、ホステスに対し、もしかしたらと妄想を抱き、そのホステスによって貢ぐだけ貢がされるのと同じ構図です。

 ところで、一番の問題は、この熱狂的ファン層の存在ではないでしょうか。
 閉塞感漂う中で、熱狂的ファン層の存在は、このような幻想に寄り添うしか生きる指針を持ち得ないような層が一定の層として存在しているということでもあります。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20151230#1451471810(円陣を組むところと制服を着て耳の上に飾りをつけて走り去るところ)

#非モテ #娼客 #高級娼婦 #AKBルート #珍獣