北朝鮮の退役将校30人が平壌追放 党への不満を公然と主張https://t.co/RsN1YDt6vn
— NEWSポストセブン (@news_postseven) 2021年4月21日
このほど退役軍人の素行調査が行われ、「不適切な言動」を行った30家族が追放され、農村の強制労働改造所送りになったとみられる。#北朝鮮
日本資産差し押さえ認めず - 韓国地裁、慰安婦訴訟費用https://t.co/dPFRqrJyUl
— 共同通信公式 (@kyodo_official) 2021年4月20日
韓国のソウル中央地裁が、日本政府に対し旧日本軍の元従軍慰安婦の女性らへの賠償を命じた1月の判決を巡り、訴訟費用確保のための日本政府資産の差し押さえを認めない決定を出したことが20日分かった。差し押さえは「国際法に違反する恐れがある」との懸念を表明した。
訴訟の原告側弁護士が明らかにした。賠償履行を目的とした日本政府資産の差し押さえも、同じ理由で認められない可能性が出てきた。
韓国メディアによると、決定は3月29日付。
韓国裁判所 慰安婦訴訟 “徴収できる裁判費用は存在しない” #nhk_news https://t.co/aKXw41NCJV
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年4月21日
慰安婦問題をめぐってソウル中央地方裁判所はことし1月、日本政府に賠償を命じる判決を言い渡しましたが、日本政府は、主権国家はほかの国の裁判権に服さないとされる、国際法上の「主権免除」の原則から訴えは却下されるべきだとして裁判に出席せず、控訴しなかったことから判決は確定しました。
日本政府は、国際法や日韓両政府の間の合意に明らかに反するとして、韓国側の責任で適切な措置を講じるよう求めています。
この裁判に関連してソウル中央地裁が先月29日、決定文を出していたことがわかりました。
決定文は、1965年の日韓請求権協定や慰安婦問題をめぐる2015年の日韓合意などに言及し、裁判費用を確保するために日本政府の資産を差し押さえることは「国際法に違反するおそれがある」と指摘しています。
そして、差し押さえが行われれば「司法の信頼を阻害するなど重大な結果をもたらす」として、「日本政府から徴収できる裁判費用は存在しないことを確認した」と結論づけています。
今回の決定文は、裁判費用を確保するための資産の差し押さえについて判断を示したもので、賠償にあてるための資産の差し押さえについては判断を示していません。
【速報 JUST IN 】韓国慰安婦訴訟 元慰安婦の訴え退ける 韓国の地裁 #nhk_news https://t.co/sicq6WqUvr
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年4月21日
韓国の元慰安婦の女性や遺族合わせて20人は「精神的、肉体的な苦痛を強いられた」として、日本政府に対し、合わせておよそ30億ウォン、日本円にしておよそ2億9000万円の損害賠償を求めています。
日本政府は、主権国家はほかの国の裁判権に服さないとされる、国際法上の「主権免除」の原則から訴えは却下されるべきだとして、裁判には出席しませんでした。
1審のソウル中央地方裁判所は21日の判決で、「国際慣習法や韓国の最高裁判所の判例にのっとり、外国の主権行為について損害賠償の訴えは認められない」として、「主権免除」の原則が適用されるとの判断を示し、原告側の訴えを退けました。
慰安婦問題をめぐってはことし1月、別の原告団の裁判で同じソウル中央地裁が主権免除の原則は適用されないとする判断を示して日本政府に賠償を命じていて、今回は逆の判断が示された形です。
1月の判決について日本政府は、韓国の裁判権に服することは認められないという立場から控訴せず、確定しています。
外務省幹部の1人は記者団に対し「まだ中身を読み込んでいないので、しっかりと精査しなければならないが、判決は却下され、日本政府の立場に沿った形で判決が出たということだ」と述べました。
そのうえで、「原告側はおそらく控訴するだろうが、判決を受けて韓国政府がどういう立場を表明するか注目したい。われわれとしては引き続き、国際法の違反を是正する措置を求めて、粘り強く対応していきたい」と述べました。
また別の外務省幹部は、「これまでの判決が異常だったわけで、極めて普通の妥当な判決だ」と述べました。
そのうえで、記者団が「日韓関係にプラスになったか」と質問したのに対し「とんでもない。日韓両国には慰安婦問題だけでなく、徴用をめぐる問題などもある。両国関係はそもそもがどん底に近いマイナスであり、今回の判決でプラスになったわけでなく、まだまだ大きなマイナスだ」と指摘しました。
農林水産物や食品の輸出拡大へ 投資対象広げる法の改正案 成立 #nhk_news https://t.co/8O3uTkVF8g
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年4月21日
農業法人への投資を促す「投資円滑化法」の一部を改正する法案は、21日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
投資円滑化法は、天候不順などのリスクを抱える農業者への投資を促すため、日本政策金融公庫や民間の金融機関が、農林水産大臣の承認を受けた投資会社やファンドを通じて、農業法人に投資できると定めています。
ただ、投資対象が農業法人に限られていたため、農林水産物や食品の輸出拡大に向けて法律を改正し、対象を広げることになりました。
具体的には、林業や漁業の生産法人や加工や販売、輸出の事業者や飲食店、それにAIやロボットなどを使ったスマート農業の技術開発をする企業などが新たに対象となります。
また、輸出の拡大には、海外の物流網や販路の拡大も重要となることから、農林水産省が認めれば、海外企業への投資がファンドの投資額全体の50%を超えることを認める特例も設けます。
一方、今回の改正法について衆参両院の農林水産委員会では、農林水産省が所管する官民ファンドが投資の失敗を重ねた反省を踏まえ「民間の資金供給を促進する制度を適切に運用すること」などを求める付帯決議がつけられました。
この改正法は、ことし秋までに施行される予定です。
#朝鮮半島