https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

北海道内に住む同性のカップル3組は、同性どうしの結婚が認められないのは「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、おととし、国に賠償を求める訴えを起こしました。

裁判で原告側は憲法24条の『婚姻は両性の合意のみに基づく』との条文は、両当事者の自由で平等な合意で婚姻が成立するとしたもので、同性どうしの結婚を禁止していない」などと主張しました。

一方、国は「憲法にある『両性』は男性と女性を意味していて、同性どうしの結婚を想定していない。婚姻を男女のみに認めているのは夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に法的保護を与えるためであり、合理性がある」などと主張して訴えを退けるよう求めていました。

17日の判決で、札幌地方裁判所の武部知子裁判長は同性どうしの結婚を認めないことについて法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。

一方、国に賠償を求める訴えは退けました。

同様の集団訴訟は札幌のほか、東京、大阪、名古屋、福岡の合わせて5か所で起こされていて今回が最初の判決でした。

同性どうしの結婚が認められないのは憲法違反だという判断が出るのは初めてですが、ここ数年、ほかの裁判では同性のカップルに男女の夫婦に準ずる権利があると認める司法判断が増えてきています。

浮気が原因で別れた場合に同性の元パートナーに慰謝料を求められるかについて去年3月、東京高等裁判所は「2人は同性どうしのため法律上、婚姻を届けられないが、男女の婚姻に準ずる関係にあったと言える」として、1審に続いて元パートナーに慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。

また、不法滞在で国外退去命令を受けた台湾人の男性が「日本人の同性のパートナーがいる」として、退去命令の取り消しを求めた裁判では、おととし、裁判所の打診を受けた法務省が男性の訴えを認めて退去命令を撤回し、在留特別許可を出しました。

一方で、同居していた同性のパートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支給される給付金が認められなかったと愛知県を訴えた裁判では去年6月、名古屋地方裁判所が同性のカップルの法的な位置づけについて「社会的な議論の途上にあり、婚姻関係と同一視するだけの社会通念が形成されていない」として、訴えを退けました。

家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい、早稲田大学の棚村政行教授は「裁判官の人権感覚や家族に対する価値観によって司法判断に違いが出ているのではないか。司法が性的マイノリティーにどう向き合うかが問われている」と話しています。

憲法13条、24条違反の違憲判決だ。
この判決が。

ja.wikipedia.org

法学では意思と表記する

意志は、欲動を適切に制御して、自分の行動が目的に合うように調整する。しかし意志の力が弱くなり、欲動を抑制できないと、「衝動行為」が起こる。

ja.wikipedia.org

動機は意思表示を行う者(表意者という)が一定の法律効果を欲するきっかけとなる部分である。表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について誤解があり、それにより効果意思が導かれた場合には、動機の錯誤となる。

ja.wikipedia.org

d1021.hatenadiary.jp

#LGBT

同性婚を認めてないではないか。

禁止している。

#左翼解釈#ニセ法学#すり替え乗っ取り食い潰し

d1021.hatenadiary.jp

#法律