【速報 JUST IN 】同性婚認めないのは違憲の初判断 国への賠償は退ける 札幌地裁 #nhk_news https://t.co/au2dk23VYc
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年3月17日
北海道内に住む同性のカップル3組は、同性どうしの結婚が認められないのは「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、おととし、国に賠償を求める訴えを起こしました。
裁判で原告側は「憲法24条の『婚姻は両性の合意のみに基づく』との条文は、両当事者の自由で平等な合意で婚姻が成立するとしたもので、同性どうしの結婚を禁止していない」などと主張しました。
一方、国は「憲法にある『両性』は男性と女性を意味していて、同性どうしの結婚を想定していない。婚姻を男女のみに認めているのは夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に法的保護を与えるためであり、合理性がある」などと主張して訴えを退けるよう求めていました。
17日の判決で、札幌地方裁判所の武部知子裁判長は同性どうしの結婚を認めないことについて法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。
一方、国に賠償を求める訴えは退けました。
同様の集団訴訟は札幌のほか、東京、大阪、名古屋、福岡の合わせて5か所で起こされていて今回が最初の判決でした。
同性どうしの結婚が認められないのは憲法違反だという判断が出るのは初めてですが、ここ数年、ほかの裁判では同性のカップルに男女の夫婦に準ずる権利があると認める司法判断が増えてきています。
浮気が原因で別れた場合に同性の元パートナーに慰謝料を求められるかについて去年3月、東京高等裁判所は「2人は同性どうしのため法律上、婚姻を届けられないが、男女の婚姻に準ずる関係にあったと言える」として、1審に続いて元パートナーに慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。
また、不法滞在で国外退去命令を受けた台湾人の男性が「日本人の同性のパートナーがいる」として、退去命令の取り消しを求めた裁判では、おととし、裁判所の打診を受けた法務省が男性の訴えを認めて退去命令を撤回し、在留特別許可を出しました。
一方で、同居していた同性のパートナーを殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支給される給付金が認められなかったと愛知県を訴えた裁判では去年6月、名古屋地方裁判所が同性のカップルの法的な位置づけについて「社会的な議論の途上にあり、婚姻関係と同一視するだけの社会通念が形成されていない」として、訴えを退けました。
家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい、早稲田大学の棚村政行教授は「裁判官の人権感覚や家族に対する価値観によって司法判断に違いが出ているのではないか。司法が性的マイノリティーにどう向き合うかが問われている」と話しています。
法学では意思と表記する
意志は、欲動を適切に制御して、自分の行動が目的に合うように調整する。しかし意志の力が弱くなり、欲動を抑制できないと、「衝動行為」が起こる。
動機は意思表示を行う者(表意者という)が一定の法律効果を欲するきっかけとなる部分である。表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について誤解があり、それにより効果意思が導かれた場合には、動機の錯誤となる。
#LGBT
【速報】同性婚を認めるべきという判決が出ました!
— 伊藤 建(たける)@富山の弁護士 (@itotakeru) March 17, 2021
現状の最高裁の立場からは厳しい気もしますが、世論を一歩進めるための裁判例となるかもしれませんね。
判決文を読んでみたい。
「同性婚不受理は違憲」 札幌地裁が初判断 賠償請求は棄却 | 毎日新聞 https://t.co/pkOzp7fL67
ソースまだ確認していないが、本当であればすごい...すべての関与者に敬意を。
— anonymity (@babel0101) March 17, 2021
もっとも異性間における異性間の婚姻に関する自由はいわゆる尊重アプローチの下で認められているところ、本判決では憲法13条から直接導けないことまでしか述べておらず、尊重アプローチによる保護可能性について沈黙したのは気になる。
— anonymity (@babel0101) March 17, 2021
憲法24条、13条の権利論ルートが否定されたので14条の平等原則による立法裁量の限定に流すという論証の流れは非常に理解できる。
— anonymity (@babel0101) March 17, 2021
私の同性婚訴訟への意見書は、こちらで公開されております。同性婚を認めないことの憲法14条1項(平等権保障)適合性と、憲法24条1項(「両性の合意のみ」条項)の射程・同性婚への類推適用の可能性など書いています。
— 木村草太 (@SotaKimura) March 17, 2021
判決文が出たら見比べてみてください。https://t.co/TilKpGEzio
❶札幌地裁の判決は、
— 松浦大悟 (@GOGOdai5) March 17, 2021
①憲法24条は同性婚を認めていない
②同性婚という制度を13条からは導き出せない
③しかし異性婚で生じる法的効果を享受できない同性愛カップルの状況は14条違反
④同性間は異性間の婚姻や家族と全く同じ制度とはならないので立法府の裁量判断が必要
ポイントは次の一文。
→続
❷《異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは…》
— 松浦大悟 (@GOGOdai5) March 17, 2021
裁判長は婚姻ではなく「婚姻によって生じる法的効果の一部」といっています。
→続く
❸つまり、同性婚は憲法24条で認められていないので、同性婚と同等の法的利益が得られる制度を立法府は考えよと言っているのです。選択肢は二つ。憲法改正で同性婚制度を作るか、民法を改正して同性パートナーシップ制度を作るか。
— 松浦大悟 (@GOGOdai5) March 17, 2021
同性婚を認めてないではないか。
憲法24条は同性婚を保障していないだけであって、同性婚を「禁止」しているわけではないんですが。。。
— 伊藤 建(たける)@富山の弁護士 (@itotakeru) March 17, 2021
禁止している。
#左翼解釈#ニセ法学#すり替え乗っ取り食い潰し
#法律