おととし福岡地方裁判所小倉支部で開かれた裁判では、検察が県の迷惑防止条例違反の罪に問われた被告に法律の上限の懲役1年を上回る求刑をし、裁判所もミスに気付かないまま上限を2か月超える懲役1年2か月の実刑判決が確定していました。
ミスに気付いた検察は検事総長が最高裁判所に確定した判決の取り消しを求める「非常上告」の申し立てを行っていました。
これを受けて最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は4日、確定判決を取り消し、懲役8か月を言い渡しました。最高検察庁は「今回の事例を真摯(しんし)に受け止め同じような事例の防止に努めてまいりたい」とコメントしています。