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東京 渋谷区のアパレル会社の元社長 幸田大祐 被告(44)は、会社の売上金3300万円余りを着服したとして、業務上横領の罪に問われ、無罪を主張しました。

この事件では司法取引が適用され、検察の捜査に協力する見返りに起訴を免れた元社員の供述が信用できるかどうかが争われました。

1審は「供述のうち客観的な裏付けがないものは、相当慎重な姿勢で判断に臨む必要がある」として争点の判断材料には極力、使わないとしたうえで、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

2審は司法取引による供述について、1審の考え方を支持したうえで、元社長が着服して蓄えていたおよそ2億円が捜査機関によって押収され、会社に還付されていることを考慮し、1審判決を取り消して懲役2年10か月の実刑としました。

元社長は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚 裁判長は、退ける決定をし、2審の実刑判決が確定することになりました。

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