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福岡市南区の無職、今泉成博被告(44)は、おととしまでのおよそ1年半の間に17歳から30歳までの女性7人に性的暴行を加え、金品を脅し取るなどしたとして13の事件で起訴されました。

被告はこれらの事件で起訴される前に同じ時期に起こした別の事件で有罪判決が確定していたため、検察は刑法の規定に基づいて、今回、起訴した事件を確定した判決の前後に分けて、それぞれ懲役15年と懲役25年を求刑していました。

29日の判決で福岡地方裁判所の溝國禎久裁判長は「常習性が顕著で、刑事責任は極めて重く、現時点で更生する可能性をうかがわせる事情が見当たらない」と指摘し、求刑を上回る懲役16年と懲役25年を同時に言い渡しました。

これにより実質的な刑の重さは合わせて懲役41年となり、有期刑の上限の30年を超える形になりました。

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