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韓国の元慰安婦を支援する団体の前の理事長だった元国会議員が寄付金を私的に流用したとして業務上横領などの罪に問われた裁判で、韓国の最高裁判所は14日、上告を退ける決定をし、執行猶予が付いた懲役1年6か月の有罪判決が確定しました。

韓国の元慰安婦を支援する団体の前の理事長でことし5月まで国会議員だったユン・ミヒャン(尹美香)被告は、虚偽の申請で国や自治体から補助金をだまし取ったとする詐欺や、団体への寄付金を私的に流用したとする業務上横領などの罪に問われました。

1審の判決は、起訴された内容の多くについて無罪とした上で横領の罪について認定し罰金の判決を言い渡しましたが、2審では1審より重い懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

これに対しユン元議員側と検察側の双方が上告していましたが、韓国の最高裁判所は14日、上告を退ける決定をし、執行猶予が付いた2審の有罪判決が確定しました。

2審判決の際に法廷に姿を見せていたユン元議員は、14日の裁判には出廷しませんでした。

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