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政務活動費の仕組みとは | NHKニュース

金額は各議会によって異なり、政党の広報活動や選挙運動、それに、後援会の活動の費用などに充てることはできません。


地方自治法では、政務活動費について「使途の透明性の確保に努める」と規定されていて、会派や議員は議長に対し収支報告書の提出することが義務づけられ、その内容は議会事務局の窓口やホームページなどで公開されます。


また、収支報告書は、各自治体の担当の職員が適切に使われているかをチェックし、不適切な支出が見つかった場合には記載内容の改善や活動費の返還を求めることもあるということです。


政務活動費をめぐっては、おととし、兵庫県議会の元議員による一連の不正が発覚したあとも、全国の地方議会で不正が相次いで見つかっていて、透明性を確保し、不正な支出をいかに防いでいくかが課題となっています。