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【弁護士雑感】ホントのことでも名誉毀損 - 事務所発信記事 From The Office|弁護士法人 橋下綜合法律事務所

名誉毀損罪 - Wikipedia

刑法第230条 - Wikibooks

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで既遂に達する抽象的危険犯である。

弁護士紹介 溝上宏司 - 弁護士法人 橋下綜合法律事務所