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沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先とされる名護市辺野古沖の埋め立ての承認を沖縄県の翁長知事が取り消したことをめぐり、国が起こした裁判は、沖縄県の敗訴が確定する見通しとなりました。国の訴えを認めた高等裁判所の判決に対して沖縄県が上告していましたが、最高裁判所は、判断を変更する際に必要な弁論を開かずに判決を言い渡すことを決め、国側勝訴の判断が維持される見通しとなりました。
名護市辺野古沖の埋め立て承認を翁長知事が取り消したことをめぐっては、ことし3月に国と沖縄県が裁判でいったん和解しましたが、再び法廷で争う異例の経緯をたどっています。


ことし9月、福岡高等裁判所那覇支部は、「普天間基地の騒音被害を取り除くには辺野古沖に移設するしかなく、埋め立てを承認した前の知事の判断に不合理な点はない」として国の訴えを認め、承認の取り消しは違法だとする判決を言い渡しました。


これに対して沖縄県が上告し、最高裁判所第2小法廷は、今月20日に判決を言い渡すことを決めました。判断を変更する際に必要な弁論が開かれないことから、国側勝訴の判断が維持される見通しとなりました。


国が埋め立て工事を再開した場合、翁長知事はあらゆる手段で移設を阻止するとしていて、双方の今後の対応が注目されます。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20161208#1481193567
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http://d.hatena.ne.jp/d1021/20161008#1475922987
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