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小池都知事定例会見1月20日(全文1)石原元都知事に対し、東京地裁に訴状提出

 これに関連してでございますけれども、実は石原元知事に対しまして平成24年東京地裁に訴状が提出されています。これは2011年3月、東京都と東京ガス株式会社、および東京ガス豊洲開発株式会社との間で行われた売買契約に関しまして、東京都は石原元知事に対して約578億円を請求せよというふうに、このような中身になっております。つまり東京都を被告といたしまして、住民が訴訟をしたということでございます。


 で、この対応について若干変更したいと、このように考えているというお知らせでございます。東京都といたしまして、豊洲の土地購入に係る当初からの事実関係をまず明らかにしていこうと。そしてこれまでの住民訴訟への対応をあらためて検討し直したいと、このように考えております。


 住民訴訟への対応を見直す理由でございますけれども、ここでは石原慎太郎都知事豊洲用地の売買契約についての責任が問われているというのが1点、2番目に豊洲市場については用地を選定する件、それから土地を購入の契約をする、その経過が不透明であり、かつ不適正ではないかとの疑惑も多く指摘されているところでございます。これは住民訴訟の側の考え方です。その事実関係、それをもたらした責任をあいまいにすることなく、明らかにするということは都政を改革して、緊張感を持って適正な運営を行う上で不可欠だという、そういう判断の下で今回の見直しを東京都としていたしたいということでございます。


 これからでありますけれども、まず東京都として訴訟代理人の交代を行います。訴訟代理人、すなわち弁護士の方々であります。新しい訴訟代理人の下におきまして訴訟対応特別のチームを編成することといたします。これからでございますけれども、これで弁護団がそっくり代わっていくという話になります。それによってさまざまな作業が必要となるわけでございます。新しい準備書面の作成に日時、時間が必要だという判断で、実は次が2月9日に口頭弁論が予定されておりましたけれども、これを4月の初旬まで、まず延期をしていただくように申し出る予定といたしております。


 そしてそのあと、事実関係を解明して証拠の収集。そして石原慎太郎都知事の法律的な損害賠償責任があるやなしや、その範囲はいったいどうなのかという判断。これらについて新しい準備書面の作成を進めます。そしてその進捗状況に応じまして裁判に提出をしていきたいという考え方でございます。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170118#1484737609