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東京などに住む男女630人余りは、4年前に安倍総理大臣が行った靖国神社への参拝は政教分離を定めた憲法に違反する行為で、信教の自由や平和に暮らす権利などを侵害されたとして、安倍総理大臣や国に参拝の禁止や賠償を求める訴えを起こしていました。


28日の判決で、東京地方裁判所の岡崎克彦裁判長は「参拝は靖国神社の教義への賛同を国民に求めるものとは言えず、原告らの信仰への強制や圧迫をもたらすものではない」という判断を示しました。また、安倍総理大臣が参拝後に出した談話を素直に読めば、恒久平和への誓いを立てたものと理解され、軍事的衝突の可能性が高まると理解するのは困難で、平和に暮らす権利が侵害されたという主張は認められない」として、訴えを退けました。参拝が憲法に違反するかどうかは判断しませんでした。


原告側の井堀哲弁護士は「総理の談話を平和の誓いと持ち上げるなど、政権の意向をそんたくするような内容だ。人権のとりでと言われた裁判所の危機だ」と批判しました。

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