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大阪などに住む388人は、安倍総理大臣が平成25年12月に靖国神社を参拝したことで、信教の自由を侵害されたなどとして、今後の参拝の禁止と賠償を国などに求めました。


1審の大阪地方裁判所は「参拝で原告の信仰が妨げられたとはいえない」として訴えを退け、原告側が控訴していました。


28日の2審の判決で、大阪高等裁判所の松田亨裁判長は「参拝によって原告の心情や感情が害され、不快の念を抱いたとしても、権利や利益が侵害されたとはいえない」として、1審に続いて訴えを退けました。


また、靖国神社への参拝が政教分離を定めた憲法に違反するかどうかについては、1審と同じく判断を示しませんでした。