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東京の男性がカラオケで歌う様子を自分で撮影して去年9月に動画投稿サイト、YouTubeで公開したことをめぐり、カラオケ用の音源を作った第一興商は、動画の削除や投稿の禁止を求めて裁判を起こしました。


第一興商が、レコードの製作者などに与えられる著作隣接権を侵害されたと訴えたのに対して、男性は、動画を削除したうえで、「自分が歌う様子の動画で、明確な侵害にはあたらない」と主張しました。


東京地方裁判所長谷川浩二裁判長は、去年12月の判決で、カラオケの動画の投稿は権利の侵害にあたると認め、今後、動画を投稿することを禁止しました。


動画投稿サイトにはカラオケで歌う様子を撮影した動画が数多く公開されていますが、第一興商は、投稿した人たちにそのつど削除を要請していて、最近では年間およそ12万件にのぼっているということです。


裁判を起こしたのは今回が初めてだということで、第一興商の弁護士は「投稿が後を絶たないので対応を強化している。今後も適切に対応していきたい」と話しています。