https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

2012年に建造物侵入の疑いで逮捕された男性は、略式命令を受けて罰金10万円を納めましたが、その後もツイッターで名前や容疑が分かる逮捕時の報道を引用した投稿が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとしてツイッター社に削除を求めました。

過去の逮捕歴に関するネット上の情報の削除をめぐっては、最高裁判所が5年前、検索サイトの「グーグル」に関する決定で、情報を社会に提供する自由よりプライバシーの保護が明らかに優先される場合には削除できるという考え方を示していてツイッターにもあてはまるかどうかが争点となりました。

1審は、3年前、ツイッターは検索サイトのような情報流通の基盤とは言えない」としたうえで、「罰金の納付から7年以上たっていて、事実の公表を続ける必要性は低下している」として削除を認めました。

一方、2審は、ツイッターは、情報流通の基盤だ」としたうえで、「犯罪自体は軽微なものではなく投稿には公益性がある」として削除を認めませんでした。

24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は2審判決を取り消し、投稿を削除するよう命じました。

逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除をめぐり最高裁が判決を言い渡したのは初めてです。

#法律