最高裁第二小法廷 令和4.6.24 令和2(受)1442 投稿記事削除請求事件 https://t.co/e07ZcpB0Jf
— 裁判所判例Watch (@HanreiWatch) June 24, 2022
【速報 JUST IN 】ツイッターの逮捕歴に関する投稿 最高裁が削除命じる初の判決 #nhk_news https://t.co/Ia8evGSjDk
— NHKニュース (@nhk_news) 2022年6月24日
2012年に建造物侵入の疑いで逮捕された男性は、略式命令を受けて罰金10万円を納めましたが、その後もツイッターで名前や容疑が分かる逮捕時の報道を引用した投稿が閲覧できる状態になっていて、就職活動に支障が出たなどとしてツイッター社に削除を求めました。
過去の逮捕歴に関するネット上の情報の削除をめぐっては、最高裁判所が5年前、検索サイトの「グーグル」に関する決定で、情報を社会に提供する自由よりプライバシーの保護が明らかに優先される場合には削除できるという考え方を示していて、ツイッターにもあてはまるかどうかが争点となりました。
1審は、3年前、「ツイッターは検索サイトのような情報流通の基盤とは言えない」としたうえで、「罰金の納付から7年以上たっていて、事実の公表を続ける必要性は低下している」として削除を認めました。
一方、2審は、「ツイッターは、情報流通の基盤だ」としたうえで、「犯罪自体は軽微なものではなく投稿には公益性がある」として削除を認めませんでした。
24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は2審判決を取り消し、投稿を削除するよう命じました。
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