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6年前の平成27年に成立し、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法について、被爆者を含む広島県山口県の住民289人は、憲法9条に違反し、平和に生きる権利が侵害されたなどと主張して、この法律に基づく自衛隊の防衛出動などの禁止や、1人当たり10万円の賠償を国に求める訴えを起こしていました。

8日の判決で、広島地方裁判所の森實将人裁判長は「安全保障関連法によって、現時点でわが国に武力攻撃を受ける危険が現実に迫っているとはいえない」などと指摘しました。

そのうえで、この法律に基づく自衛隊の防衛出動などの禁止や賠償については、いずれも訴えを退けました。

安全保障関連法が憲法9条に適合するかどうかについては、判断を示しませんでした。

原告の弁護団によりますと、同様の裁判は全国で25件起こされ、これまで各地で言い渡された判決はいずれも、安全保障関連法が憲法9条に適合するのか判断を示さないまま、訴えを退けています。

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