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伊藤園は、トマトジュースを作る際に、糖度などの成分を一定の割合に調整することで、フルーツトマトのような甘みや濃厚な味わいを生み出す技術を発明したとして、平成25年に特許を取得しました。


これに対して、カゴメは、「主観的な感覚である『味』をいくつかの成分の割合だけで決めることはできない」として特許は無効だと訴えましたが、特許庁が有効とする審決を出したため、取り消しを求める裁判を起こしました。


8日の判決で、知的財産高等裁判所の森義之裁判長は、トマトジュースにはさまざまな成分が含まれているとしたうえで、「特許だとする成分の調整だけで濃厚な味わいが得られるとはいえない」と指摘し、特許を認めた審決を取り消しました。


判決について、カゴメは「当社の主張を認めていただいた妥当な判決と考えています。業界の発展のためにプラスになります」と話しています。
一方、伊藤園は「特許庁の判断をめぐる裁判ですが、結果を真摯(しんし)に受け止め、対応を判断します」とコメントしています。