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生活保護の支給額について国は、物価の下落などを反映する形で平成25年から平成27年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて東京都内の受給者など32人が「最低限度に満たない生活状況を強いられている」などとして自治体が行った支給額の引き下げの取り消しと、国に賠償を求めていました。

24日の判決で東京地方裁判所の清水知恵子裁判長は支給額の引き下げを取り消しました。

国に賠償を求める訴えは退けました。

同様の裁判は全国29か所で起こされ、判決の言い渡しは11件目でしたが、支給額の引き下げを取り消したのは去年2月の大阪地裁と先月の熊本地裁に続いて3件目です。

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