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警視庁によりますと、3年前、群馬県で4件相次いだ空き巣事件で、被害品が都内で売られているのが見つかったことから、GPS端末を使った捜査などを進め、逮捕・起訴された被告は去年11月、東京地方裁判所に懲役3年の実刑判決を言い渡されました。


この裁判では捜査にあたった、捜査3課の30代の巡査部長が被告の弁護士とのやり取りの中で「GPS端末を使っていない」などと証言しましたが、2審に合わせて、先月、上司が確認したところ、巡査部長が「GPS端末を使用したにもかかわらず、裁判で否定してしまった」と申告したということです。


警視庁によりますと、GPS端末を使った捜査をめぐっては、当時は警察庁が秘密を徹底するように指示していたことから、巡査部長が誤った判断で事実と異なる証言をしたと見られるということです。


警視庁は偽証の疑いがあると見て捜査しています。警視庁は「事実を明らかにするとともに、同種事案の再発防止に努めたい」としています。


GPS捜査をめぐっては、ことし3月、最高裁判所大法廷が裁判所の令状がなければ、違法だという初めての判断を示して新たな法律の整備を求めたため、警察庁はGPS捜査を控えるよう全国の警察に指示しています。