https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

暴力団員の谷川雅之被告(46)はおととし4月、覚醒剤60グラム余りを北海道旭川市にある駐車場の車庫の中に隠し持っていたとして覚醒剤取締法違反の罪に問われました。

裁判では、北海道警察本部が裁判所の令状を取らずに車に位置情報が分かるGPS端末を取り付けていたことが明らかになり、弁護側は「捜査は違法だ」などとして無罪を主張していました。

28日の判決で旭川地方裁判所の佐藤英彦裁判長は「GPS端末を使った今回の捜査は令状主義に反しており、重大な違法だ」と指摘し、証拠の一部を認めない判断を示しました。

一方、「監視カメラの映像などほかの証拠によって犯行は十分に証明できる」として、谷川被告に懲役6年、罰金150万円を言い渡しました。

GPS端末を使った捜査をめぐっては、おととし最高裁判所大法廷が、裁判所の令状がなければ違法だという初めての判断を示し、今後もGPS端末を使う場合は、新たな法律を整備するよう求めています。

被告の弁護を担当する足立敬太弁護士は、判決のあとの記者会見で「GPS捜査が違法だと認められたことは評価できるが、それによって排除された証拠は極めて少ない。結果的に主張が受け入れられず、大変不満だ」と述べ、控訴したことを明らかにしました。