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住所不定・無職の44歳の男が盗みなどの罪に問われたこの事件では、警察が全国で初めて裁判所から令状を取って窃盗グループの車にGPS端末を取り付けて捜査を行いました。


裁判では、GPS端末を使った捜査の違法性が争点になり、検察は「重大な違法は存在しない」と主張した一方で、被告の弁護士は「令状を取っていてもプライバシーの侵害は重大で違法だ」と主張していました。


GPS端末を使った捜査をめぐっては、去年3月、最高裁判所が令状がなければ違法だという判断を示したうえで、「令状を取っても事件と関係のない行動まで把握されることは防げない」と指摘し、新たな法律を整備するよう求めています。


30日の判決で千葉地方裁判所の野原俊郎裁判長は最高裁の判断を踏まえたうえで「現行法上、GPS捜査の適法性には疑義がある」と指摘しました。


そのうえで、当時は最高裁の判断が示される前で、警察がGPS捜査の期間を定めて令状を請求したことや、事後になって被告に令状を示していることなど、手続きは適正だったと認めて、「今回の捜査においては重大な違法性はない」として捜査で得られた証拠をもとに被告に懲役10年を言い渡しました。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180323#1521801388
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20171129#1511952111
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170627#1498559679
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170620#1497956140
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170530#1496140467
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170425#1493116702
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170318#1489833985
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170316#1489661461
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170315#1489574804(令状なしのGPS捜査は違法 最高裁が初判断 )